企業内転勤

該当する活動

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。

該当例

外国の事業所からの転勤者

在留期間

5年・3年・1年又は3月

適合基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること