古物商許可が取れないケースとは?欠格事由を分かりやすく解説
はじめに
古物商許可を申請しようと考えたとき、
「自分はちゃんと許可が取れるのだろうか?」
「過去のことが影響しないか不安…」
と感じる方も少なくありません。
古物商許可には、
法律で定められた 「欠格事由」 があり、
これに該当すると許可を取得することができません。
この記事では、
**古物商許可が取れない主なケース(欠格事由)**を
分かりやすく解説します。
欠格事由とは?
欠格事由とは、
一定の条件に該当する場合に、許可を与えないとする法律上のルールです。
古物商許可では、
古物営業法により欠格事由が定められています。
👉 申請書類に問題がなくても、
欠格事由に該当すると許可は下りません。
古物商許可が取れない主なケース
① 一定の犯罪歴がある場合
次のような場合、
一定期間は古物商許可を取得できません。
- 窃盗、詐欺、横領などの犯罪
- 古物営業法違反
- その他一定の刑事罰を受けた場合
👉 刑の終了や執行猶予満了から
5年を経過していない場合は注意が必要です。
② 過去に古物商許可を取り消されている場合
- 違反行為により許可を取り消された
- 名義貸しなどの不正があった
👉 取消しから 5年以内 は、
再度許可を取得できません。
③ 破産して復権を得ていない場合
- 破産手続開始決定を受けている
- まだ復権していない
👉 復権を得るまでは、
古物商許可を取得することができません。
④ 未成年者である場合(例外あり)
原則として、
未成年者は古物商許可を取得できません。
ただし、
- 法定代理人が営業を行う場合
- 一定の条件を満たす場合
など、例外もあります。
👉 ケースによって判断が分かれるため、
事前相談が重要です。
⑤ 法人役員が欠格事由に該当する場合
法人で申請する場合、
- 代表取締役
- 役員
のいずれかが欠格事由に該当すると、
法人全体として許可が下りません。
👉 個人だけでなく、
役員全員の状況確認が必要です。
⑥ 営業所の実態が確認できない場合
- 営業所の所在地が不明確
- 使用権限が証明できない
- 実態がないと判断された場合
👉 書類上だけ整っていても、
実態が伴わないと許可されません。
よくある誤解
「軽い違反でも取れない?」
👉 必ずしもそうとは限りません。
- 内容
- 時期
- 経過年数
によって判断が異なります。
「正直に書いたら不利になる?」
👉 正直に申告することが重要です。
虚偽記載が発覚すると、
それ自体が不許可や処分の原因になります。
欠格事由が心配な場合の対応
- 事前に警察署へ相談する
- 行政書士に状況を説明する
👉 申請前に確認することで、
無駄な申請や時間のロスを防ぐことができます。
まとめ
- 古物商許可には欠格事由がある
- 犯罪歴・取消歴・破産などが主なポイント
- 法人の場合は役員全員が対象
- 判断が難しい場合は事前相談が安心
古物商許可で不安がある方へ
欠格事由に該当するかどうかは、
ご自身では判断が難しいケースも多いです。
星野行政書士事務所では、
古物商許可申請にあたっての不安点を丁寧にお伺いし、
状況に応じたアドバイスを行っています。
「申請して大丈夫か知りたい」
「まずは話を聞いてほしい」
という段階でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。



