古物商許可が取れないケースとは?欠格事由を分かりやすく解説


はじめに

古物商許可を申請しようと考えたとき、

「自分はちゃんと許可が取れるのだろうか?」
「過去のことが影響しないか不安…」

と感じる方も少なくありません。

古物商許可には、
法律で定められた 「欠格事由」 があり、
これに該当すると許可を取得することができません。

この記事では、
**古物商許可が取れない主なケース(欠格事由)**を
分かりやすく解説します。


欠格事由とは?

欠格事由とは、
一定の条件に該当する場合に、許可を与えないとする法律上のルールです。

古物商許可では、
古物営業法により欠格事由が定められています。

👉 申請書類に問題がなくても、
欠格事由に該当すると許可は下りません。


古物商許可が取れない主なケース

① 一定の犯罪歴がある場合

次のような場合、
一定期間は古物商許可を取得できません。

  • 窃盗、詐欺、横領などの犯罪
  • 古物営業法違反
  • その他一定の刑事罰を受けた場合

👉 刑の終了や執行猶予満了から
5年を経過していない場合は注意が必要です。


② 過去に古物商許可を取り消されている場合

  • 違反行為により許可を取り消された
  • 名義貸しなどの不正があった

👉 取消しから 5年以内 は、
再度許可を取得できません。


③ 破産して復権を得ていない場合

  • 破産手続開始決定を受けている
  • まだ復権していない

👉 復権を得るまでは、
古物商許可を取得することができません。


④ 未成年者である場合(例外あり)

原則として、
未成年者は古物商許可を取得できません。

ただし、

  • 法定代理人が営業を行う場合
  • 一定の条件を満たす場合

など、例外もあります。

👉 ケースによって判断が分かれるため、
事前相談が重要です。


⑤ 法人役員が欠格事由に該当する場合

法人で申請する場合、

  • 代表取締役
  • 役員

のいずれかが欠格事由に該当すると、
法人全体として許可が下りません。

👉 個人だけでなく、
役員全員の状況確認が必要です。


⑥ 営業所の実態が確認できない場合

  • 営業所の所在地が不明確
  • 使用権限が証明できない
  • 実態がないと判断された場合

👉 書類上だけ整っていても、
実態が伴わないと許可されません。


よくある誤解

「軽い違反でも取れない?」

👉 必ずしもそうとは限りません。

  • 内容
  • 時期
  • 経過年数

によって判断が異なります。


「正直に書いたら不利になる?」

👉 正直に申告することが重要です。

虚偽記載が発覚すると、
それ自体が不許可や処分の原因になります。


欠格事由が心配な場合の対応

  • 事前に警察署へ相談する
  • 行政書士に状況を説明する

👉 申請前に確認することで、
無駄な申請や時間のロスを防ぐことができます。


まとめ

  • 古物商許可には欠格事由がある
  • 犯罪歴・取消歴・破産などが主なポイント
  • 法人の場合は役員全員が対象
  • 判断が難しい場合は事前相談が安心

古物商許可で不安がある方へ

欠格事由に該当するかどうかは、
ご自身では判断が難しいケースも多いです。

星野行政書士事務所では、
古物商許可申請にあたっての不安点を丁寧にお伺いし、
状況に応じたアドバイスを行っています。

「申請して大丈夫か知りたい」
「まずは話を聞いてほしい」

という段階でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。