古物商許可を取らずに営業するとどうなる?【罰則とリスクをわかりやすく解説】

はじめに

「少し売るだけだから大丈夫だと思った」
「副業だし、許可までは必要ないと思っていた」

古物商許可について調べていると、
このような声をよく目にします。

しかし、古物商許可が必要な場合に無許可で営業すると、
法律上の罰則や、思わぬリスクが生じる可能性があります。

この記事では、
古物商許可を取らずに営業した場合に
何が起こり得るのかを初心者の方にも分かりやすく解説します。


無許可営業に対する罰則とは?

古物営業法では、
古物商許可が必要な営業を無許可で行った場合、
次のような罰則が定められています。

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • もしくは、その両方が科される可能性

「知らなかった」「少額だった」という理由でも、
免責されるわけではありません。

👉 無許可営業は、思っている以上に重い扱いを受けます。


「少しだけ」「副業だから」は通用しない?

よくある誤解として、

  • たまに売るだけなら大丈夫
  • 副業や趣味なら許可はいらない
  • フリマアプリだから問題ない

と考えてしまうケースがあります。

しかし実際には、

  • 継続的に中古品を仕入れて販売している
  • 利益を目的としている

と判断されれば、
事業としての古物営業に該当する可能性があります。

👉 自分ではグレーだと思っていても、判断は警察署が行います。


発覚するきっかけは意外と身近

「無許可でもバレないのでは?」
と思われる方もいますが、
発覚するきっかけは意外と身近です。

  • フリマアプリやネット上の取引履歴
  • 取引相手からの通報
  • 警察による調査や確認

特に、
ネット取引は記録が残りやすいため、
後から問題になるケースもあります。

👉 「今は大丈夫」でも、後から指摘される可能性があります。


無許可営業が事業に与える影響

罰則だけでなく、
無許可営業は今後の事業にも影響を与えます。

  • 事業の信用を失う
  • 許可取得がスムーズに進まなくなる
  • 取引先との関係に支障が出る

「これからきちんと事業としてやっていきたい」
と考えている方ほど、
最初の対応が重要です。


判断に迷ったら早めの確認が重要

古物商許可は、

  • 必要なケース
  • 不要なケース

の線引きが分かりにくく、
初心者の方が自己判断するのは難しい分野です。

「本当に許可が必要なのか分からない」
「このやり方は問題ないのか不安」

そう感じた時点で、
一度立ち止まって確認することが大切です。


無許可のリスクを避けたい方へ

無許可営業によるリスクは、
後から取り返すことが難しいものも少なくありません。

星野行政書士事務所では、
古物商許可が必要かどうかの整理から、
申請手続きまで一貫してサポートしています。

「自分の場合はどうなのか」
「安心して事業を始めたい」

そうお考えの方は、
星野行政書士事務所までご相談ください。