飲食店営業許可だけでは足りないケース― 深夜酒類提供・風俗営業との関係を整理 ―

はじめに|「飲食店営業許可があれば大丈夫」と思われがちな理由

飲食店を開業する際、まず必要になるのが飲食店営業許可です。
そのため「この許可さえ取れれば営業できる」と考えられがちですが、営業時間やお店の営業スタイルによっては、別の手続きが関係してくる場合があります。

ここでは、飲食店営業許可に加えて検討が必要になりやすい

  • 深夜酒類提供飲食店営業
  • 風俗営業許可(1号営業)

について判断の考え方を整理していきます。


飲食店営業許可は「土台になる許可」

まず前提として深夜酒類提供飲食店営業届出や風俗営業許可は、いずれも「飲食店営業許可」を前提に考える手続きです。

つまり

  • 飲食店営業許可:営業のベース
  • 深夜酒類・風営法関係:営業形態・時間帯に応じて追加で検討

という関係になります。


ケース① 深夜にお酒を提供する場合(深夜酒類提供飲食店営業)

「深夜営業=すべて届出が必要」ではありません

よくある誤解ですが「深夜まで営業する」こと自体に許可や届出が必要なわけではありません。

問題になるのは、次の条件が重なる場合です。

  • 午前0時以降も営業する
  • 主として酒類を提供する営業形態である

このような場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の対象となります。

判断が分かれやすいポイント

実務上よく悩まれるのは、

  • 食事メニューはあるが、実態としては「お酒が中心」
  • 時間帯によって営業の雰囲気が変わる
  • バー寄りなのか、飲食店寄りなのか判断しづらい

といったケースです。

このあたりは、
メニュー構成・営業時間・店内の使い方などを総合的に見て整理する必要があります。


ケース② バー・スナックなどの営業形態(風俗営業許可)

風俗営業=特別な業種、というわけではありません

「風俗営業」と聞くと少し身構えてしまう方も多いですが、法律上は接待を伴う飲食店が対象になります。

具体的には

  • バー
  • スナック
  • クラブ

などで【お客さまの隣に座る】【会話を積極的に盛り上げる】といった「接待」に該当する行為を行う場合、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。

ポイントは「業態」ではなく「営業の仕方」

重要なのはお店の名前や業種名ではなく、実際の営業内容です。

  • 接待を行わない → 風俗営業に該当しない
  • 接待を行う → 風俗営業許可が必要

という整理になります。


深夜酒類と風俗営業は重なることもある

実務では

  • 深夜酒類提供の届出が必要なケース
  • 風俗営業許可が必要なケース
  • どちらも検討が必要なケース

が存在します。

そのため「深夜だから届出」「バーだから風営」と単純に決めつけるのではなく

  • 何時まで営業するのか
  • どのようなお客さま対応をするのか
  • 店内の使い方はどうか

といった点を整理することが重要になります。


なぜ開業前に整理しておく必要があるのか

これらの手続きは

  • 物件の立地条件
  • 店舗構造
  • 開業スケジュール

にも影響します。

営業開始後に「実は別の手続きが必要だった」とならないよう、開業準備の段階で営業形態を言語化しておくことが大切です。


まとめ|「許可が増える」のではなく「整理する」

飲食店営業許可だけで足りるかどうかは、お店ごとに自然に決まってくるものです。

  • 深夜酒類提供が必要になるのか
  • 風俗営業に該当するのか

を無理に当てはめるのではなく営業内容を一つずつ整理していくことで、必要な手続きが見えてきます。

開業準備を進める中で、自分の営業形態がどの手続きに当てはまるのか迷うことも少なくありません。
まだ具体的に決まっていない段階でも状況を整理するご相談からお受けしていますので、お気軽にご相談ください。