コンセプトカフェはどの許可が必要?| 飲食店営業・深夜酒類・風俗営業の違いを整理
はじめに|コンセプトカフェは判断が分かれやすい業態です
「コンセプトカフェを開きたいのですが、どの許可が必要ですか?」
飲食店の許可相談の中でも、
この質問は特に判断に迷いやすいものの一つです。
というのも、コンセプトカフェという名称自体は法律上の区分ではなく、
実際にどの許可が必要かは、
営業の内容や運営方法によって大きく変わるためです。
この記事では、コンセプトカフェを例にしながら、
- 飲食店営業許可で足りるケース
- 深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になるケース
- 風俗営業許可が必要になるケース
この違いを整理して解説します。
そもそも「コンセプトカフェ」とは?
一般的にコンセプトカフェとは、
- 特定の世界観やテーマがある
- スタッフの衣装や演出に特徴がある
- 会話や雰囲気を楽しむことを売りにしている
といった要素を持つ飲食店を指すことが多い言葉です。
ただし重要なのは、
どんな名前の店かではなく、実際に何をしているかです。
同じ「コンセプトカフェ」という名前でも、
必要な許可はまったく異なることがあります。
飲食店営業許可で足りるコンセプトカフェの例
次のようなケースでは、
基本的に飲食店営業許可で足りる可能性があります。
- 提供の中心が飲食物である
- スタッフとの会話は一般的な接客の範囲
- 接待行為(特定客への継続的な会話・同席など)がない
- 深夜0時以降は営業しない
たとえば、
- 世界観を演出した内装のカフェ
- 制服や衣装に特徴があるが、接客は通常の飲食店と同じ
- 昼~夜の時間帯のみ営業
といった形態であれば、
飲食店営業許可のみで営業できるケースが多いでしょう。
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる例
一方、次のような要素が加わると注意が必要です。
- 深夜0時以降も営業する
- 主に酒類を提供する
- 接待には該当しないが、夜間営業が中心
この場合、
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性があります。
たとえば、
- コンセプトを持つバー形式の店舗
- 深夜帯に酒類提供を行うが、接待行為は行わない
- カウンター越しの会話はあるが、同席や特定客へのサービスはしない
このようなケースでは、
飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業届出が検討対象になります。
風俗営業許可が必要になるコンセプトカフェの例
さらに次のような営業内容になると、
**風俗営業許可(1号営業)**が必要になる可能性が高まります。
- 特定の客の隣に座って会話をする
- 継続的に談笑・接客を行う
- カラオケのデュエット、過度なサービスを行う
- 「接待」に該当すると判断される営業形態
いわゆる、
- キャバクラ型
- ガールズバーに近い運営
- 会話・接客そのものが売りになっている形態
の場合、
店舗名が「コンセプトカフェ」であっても、
風俗営業として扱われる可能性があります。
同じ「コンセプトカフェ」でも許可が変わる理由
ここまで見てきた通り、
- 店名
- コンセプト
- 見た目の印象
だけで必要な許可が決まるわけではありません。
判断の基準になるのは、
- 営業時間
- 酒類提供の有無
- 接待行為に該当するか
- 営業の実態
といった中身です。
そのため、
「他のお店が大丈夫だったから」
「同じ名前で営業している店があるから」
という理由だけで判断するのは危険です。
判断を誤りやすいポイント
コンセプトカフェで特に多いのが、
- 接待のつもりはなかったが、実態として該当してしまう
- 深夜営業の届出が必要なことを知らなかった
- 内装や運営方法が、後から問題になる
といったケースです。
これらは、
開業後に修正するのが難しいものも少なくありません。
まとめ|業態名ではなく「営業内容」で整理する
コンセプトカフェは、
- 飲食店営業で足りる場合もあれば
- 深夜酒類提供飲食店営業届出が必要な場合
- 風俗営業許可が必要な場合
もあります。
大切なのは、
業態名やイメージではなく、営業内容を一つずつ整理することです。
判断に迷う場合は、
物件・図面・運営内容が固まり始めた段階で、
保健所や警察署への事前確認を行うことで、
後戻りのリスクを減らすことができます。
📩 許可の整理に迷った段階でもご相談いただけます
「どの許可に当てはまるのか分からない」
「自分の考えている運営が問題ないか確認したい」
そんな段階でも構いません。
営業内容を整理しながら、無理のない進め方をご案内しますので、
どうぞお気軽にご相談ください。


