風俗営業許可店が内装変更するときの注意点|「変更届」で済まないケースとは?

はじめに

キャバクラ、スナック、コンカフェなど、
風俗営業許可を取得して営業している店舗が

  • 内装をきれいにしたい
  • 客席を増やしたい
  • レイアウトを変更したい
  • 半個室を作りたい

と考えることは珍しくありません。

しかしここで重要なのは、

飲食店営業許可の感覚で変更してはいけない

という点です。

風俗営業は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
に基づく許可営業です。

変更の扱いは、飲食店営業許可とはまったく違います。


風俗営業の変更は「2種類」ある

風俗営業の変更には、大きく分けて2つあります。

① 変更届で足りるもの

例えば:

  • 法人名の変更
  • 代表者変更
  • 本店所在地変更
  • 管理者変更

これらは基本的に「変更届」で対応します。


② 変更承認申請が必要なもの

問題になるのはこちらです。

以下のようなケースでは、

事前に「変更承認申請」が必要

になります。


変更承認申請が必要になりやすい例

■ 客室面積の変更

客室を広げる・狭くする場合。

風営法では客室面積に厳格な基準があります。


■ 客室数の変更

部屋を増やす・減らす場合も対象です。


■ 客室の区画変更

パーテーションや壁の設置は特に注意が必要です。

「半個室」にしたつもりでも、

見通しが確保できない構造

と判断されると問題になります。


■ 見通しを妨げる設備の設置

  • カーテン
  • 目隠し
  • 高い装飾物
  • 大型家具

これらも規制対象になる可能性があります。


■ 照度に影響する変更

照明の変更も無関係ではありません。

客室の明るさ基準を満たさなくなると、違反になる可能性があります。


最大の注意点|「工事前」に申請が必要

飲食店営業許可の場合は、

変更後に届出を出すケースもあります。

しかし風俗営業の場合は、

工事をする前に承認を受ける

のが原則です。

先に工事をしてしまうと、

  • 無許可変更
  • 行政処分対象
  • 営業停止リスク

につながります。


飲食店営業許可との違い

風俗営業許可店は、

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 風俗営業許可(警察署)

の両方を持っています。

そのため、

保健所に変更届を出したからOK

とはなりません。

むしろ、

風営法側の手続きの方が重い

と考えるべきです。


よくある誤解

「軽微な内装変更だから大丈夫」

→ 風営法では軽微と判断されない可能性があります。


「図面に影響しなければ問題ない」

→ 見通しや照度に影響する場合は問題になります。


「他店もやっているから大丈夫」

→ 監督は店舗単位で行われます。


変更か、新規か?

原則として、

営業主体が変わらない限りは
変更承認申請で対応します。

ただし、

  • 法人成り
  • 営業者変更

の場合は、新規許可になる可能性があります。


まとめ|風俗営業の変更は“事前確認”が必須

風俗営業の内装変更は、

  • 飲食店営業の感覚では判断できない
  • 工事前の相談が重要
  • 変更承認申請が必要になるケースが多い

という特徴があります。

軽い気持ちで内装を変えると、
思わぬリスクを抱えることになります。


開業後の変更もサポートしています

当事務所では、

  • 内装変更前の事前確認
  • 変更承認申請の書類作成
  • 警察署との調整

まで対応しています。

「この変更は申請が必要か?」
という段階からご相談可能です。