風俗営業許可店が内装変更するときの注意点|「変更届」で済まないケースとは?
はじめに
キャバクラ、スナック、コンカフェなど、
風俗営業許可を取得して営業している店舗が
- 内装をきれいにしたい
- 客席を増やしたい
- レイアウトを変更したい
- 半個室を作りたい
と考えることは珍しくありません。
しかしここで重要なのは、
飲食店営業許可の感覚で変更してはいけない
という点です。
風俗営業は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
に基づく許可営業です。
変更の扱いは、飲食店営業許可とはまったく違います。
風俗営業の変更は「2種類」ある
風俗営業の変更には、大きく分けて2つあります。
① 変更届で足りるもの
例えば:
- 法人名の変更
- 代表者変更
- 本店所在地変更
- 管理者変更
これらは基本的に「変更届」で対応します。
② 変更承認申請が必要なもの
問題になるのはこちらです。
以下のようなケースでは、
事前に「変更承認申請」が必要
になります。
変更承認申請が必要になりやすい例
■ 客室面積の変更
客室を広げる・狭くする場合。
風営法では客室面積に厳格な基準があります。
■ 客室数の変更
部屋を増やす・減らす場合も対象です。
■ 客室の区画変更
パーテーションや壁の設置は特に注意が必要です。
「半個室」にしたつもりでも、
見通しが確保できない構造
と判断されると問題になります。
■ 見通しを妨げる設備の設置
- カーテン
- 目隠し
- 高い装飾物
- 大型家具
これらも規制対象になる可能性があります。
■ 照度に影響する変更
照明の変更も無関係ではありません。
客室の明るさ基準を満たさなくなると、違反になる可能性があります。
最大の注意点|「工事前」に申請が必要
飲食店営業許可の場合は、
変更後に届出を出すケースもあります。
しかし風俗営業の場合は、
工事をする前に承認を受ける
のが原則です。
先に工事をしてしまうと、
- 無許可変更
- 行政処分対象
- 営業停止リスク
につながります。
飲食店営業許可との違い
風俗営業許可店は、
- 飲食店営業許可(保健所)
- 風俗営業許可(警察署)
の両方を持っています。
そのため、
保健所に変更届を出したからOK
とはなりません。
むしろ、
風営法側の手続きの方が重い
と考えるべきです。
よくある誤解
「軽微な内装変更だから大丈夫」
→ 風営法では軽微と判断されない可能性があります。
「図面に影響しなければ問題ない」
→ 見通しや照度に影響する場合は問題になります。
「他店もやっているから大丈夫」
→ 監督は店舗単位で行われます。
変更か、新規か?
原則として、
営業主体が変わらない限りは
変更承認申請で対応します。
ただし、
- 法人成り
- 営業者変更
の場合は、新規許可になる可能性があります。
まとめ|風俗営業の変更は“事前確認”が必須
風俗営業の内装変更は、
- 飲食店営業の感覚では判断できない
- 工事前の相談が重要
- 変更承認申請が必要になるケースが多い
という特徴があります。
軽い気持ちで内装を変えると、
思わぬリスクを抱えることになります。
開業後の変更もサポートしています
当事務所では、
- 内装変更前の事前確認
- 変更承認申請の書類作成
- 警察署との調整
まで対応しています。
「この変更は申請が必要か?」
という段階からご相談可能です。


