無許可営業になるのはどんなとき?|飲食店で実際に起こりやすいケースを行政書士が解説
はじめに
飲食店の開業相談を受けていると、
- 「営業許可は取っているから大丈夫ですよね?」
- 「居抜きなのでそのまま営業できますよね?」
- 「深夜営業も特に届出はしていません」
という声をよく聞きます。
しかし実務では、
本人は問題ないと思って営業していたのに、
実は「無許可営業」になっているケース
が少なくありません。
この記事では、
- 無許可営業とは何か
- 飲食店で実際に起こりやすいケース
- 見落とされやすいポイント
を整理します。
無許可営業とは?
無許可営業とは、
必要な許可や届出がない状態で営業することです。
飲食店の場合、代表的なのは次のものです。
- 飲食店営業許可がない
- 深夜酒類提供飲食店営業届出をしていない
- 風俗営業許可が必要なのに取得していない
営業形態によって、必要な手続きは変わります。
ケース① 営業許可を取らずに営業している
最も分かりやすい無許可営業です。
本来、飲食物を調理・提供する営業には飲食店営業許可が必要です。
ところが実務では、
- 以前の店の許可が残っていると思っていた
- 居抜きだから大丈夫だと思っていた
- テイクアウト中心だから不要と思っていた
といった理由で、許可を取らず営業しているケースがあります。
しかし許可は
店舗ではなく「営業者」に対して出されています
そのため、
前の店の許可をそのまま使うことはできません。
ケース② 深夜営業の届出をしていない
次に多いのが、
深夜営業の届出漏れです。
午前0時以降に酒類を提供する場合、
通常は
深夜酒類提供飲食店営業届出
が必要になります。
この届出をしていないまま、
- バー
- スナック
- 居酒屋
- コンセプトカフェ
などを営業すると、無届営業になります。
ケース③ 接待行為をしてしまっている
特にトラブルになりやすいのが、
接待行為です。
例えば次のような行為です。
- 客の隣に座る
- 一緒にお酒を飲む
- カラオケを勧める
- 会話で積極的に盛り上げる
これらは状況によって
接待
と判断される可能性があります。
接待を伴う営業は、
通常の飲食店営業許可では足りず、
風俗営業許可
が必要になります。
ケース④ 名義だけ借りて営業している
実務で意外と多いのが、
名義貸し営業です。
例えば、
- 許可はAさん名義
- 実際の経営はBさん
という状態です。
営業主体が違う場合、
許可の前提が崩れるため
問題になることがあります。
無許可営業になるとどうなる?
無許可営業が発覚すると、
- 行政指導
- 営業停止
- 刑事罰
などの対象になる可能性があります。
特に
- 深夜営業
- 接待営業
は警察が関わるため、
影響が大きくなりやすい分野です。
無許可営業を防ぐために
無許可営業を防ぐポイントはシンプルです。
営業内容を整理すること
です。
例えば、
- 何時まで営業するのか
- 酒類提供はあるのか
- 接待行為はあるのか
によって、
必要な手続きが変わります。
まとめ
飲食店で多い無許可営業は次の4つです。
- 営業許可を取っていない
- 深夜営業の届出をしていない
- 接待営業になっている
- 名義貸しで営業している
本人は問題ないと思っていても、
制度上は無許可になっているケースは少なくありません。
開業時には、
営業形態に合った許可・届出を整理すること
が重要です。
飲食店の許可・届出でお困りの方へ
飲食店の営業では、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可
など、複数の制度が関係することがあります。
当事務所では、
- 開業前の許可整理
- 深夜営業の届出
- 風俗営業許可の相談
など、飲食店の営業形態に合わせた手続きの整理を行っています。
「この営業形態で問題ないのか分からない」
という段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。


