特定技能「外食業」でできる仕事|留学生アルバイトとの違いを行政書士が解説
はじめに
飲食店で外国人スタッフを採用する方法として、
**特定技能「外食業」**という在留資格があります。
この制度に関心を持つ飲食店オーナーの方からは
- 特定技能の外国人はどんな仕事ができるのか
- 留学生アルバイトとの違いは何か
- 店舗の業務に従事できるのか
といった質問をいただくことがあります。
特定技能「外食業」は、
飲食業界の人手不足に対応するために創設された在留資格で、
一定の条件を満たした外国人が飲食店で働くことができます。
この記事では行政書士の視点から
- 特定技能「外食業」でできる仕事
- 留学生アルバイトとの違い
- 飲食店での業務範囲
を整理します。
特定技能「外食業」とは
特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野において、
一定の技能を持つ外国人の受入れを認める在留資格です。
飲食業界では
**特定技能「外食業」**として外国人の受入れが認められています。
この在留資格では、
飲食店の業務に従事することが可能です。
※制度の概要については次の記事で解説しています。
関連記事
・特定技能「外食業」とは?|飲食店で外国人を雇う方法
特定技能「外食業」でできる仕事
特定技能「外食業」では、飲食店の業務として
次のような仕事に従事することができます。
例えば
- 調理
- 接客
- 店舗業務
などです。
これらは飲食店の通常の業務として行われるもので、
外国人スタッフとして店舗の運営に関わることが可能です。
店舗業務とは
特定技能「外食業」で認められている 店舗業務には、
飲食店の営業に関わるさまざまな業務が含まれます。
例えば
- 食材の準備
- 店舗内の業務
- 接客対応
などです。
具体的な業務内容は店舗によって異なりますが、
飲食店の営業に関わる業務に従事することが想定されています。
留学生アルバイトとの違い
飲食店では、留学生がアルバイトとして働いているケースも多くあります。
ただし、留学生の場合は
- 在留資格は「留学」
- アルバイトには資格外活動許可が必要
- 活動時間に上限がある
という特徴があります。
一方、特定技能「外食業」は
外食業で働くことを目的とした在留資格
であるため、制度の位置づけが異なります。
※留学生アルバイトについては次の記事で詳しく解説しています。
関連記事
・留学生は飲食店で働ける?|週28時間ルール
特定技能外国人の採用を検討する場合
飲食店で特定技能外国人の採用を検討する場合、
- 在留資格の申請
- 受入れ体制の整備
など、一定の手続きが必要になります。
また、制度にはさまざまな要件があるため、
事前に内容を確認しておくことが重要です。
まとめ
特定技能「外食業」では、外国人が飲食店の業務として
- 調理
- 接客
- 店舗業務
などに従事することが可能です。
留学生アルバイトとは在留資格の位置づけが異なり、
外食業で働くことを目的とした制度となっています。
特定技能制度を利用する場合は、
在留資格に関する手続きや制度の内容を確認しておくことが重要です。
外国人スタッフの採用でお困りの方へ
飲食店で外国人スタッフを採用する場合、
- 特定技能制度を利用したい
- 在留資格の手続きがわからない
- 外国人採用を検討している
といったご相談をいただくことがあります。
外国人雇用では、在留資格の種類や条件によって
認められている活動の範囲が異なります。
当事務所では
- 特定技能(外食業)の在留資格手続き
- 在留資格の変更・更新手続き
- 外国人雇用に関する在留資格の確認
など、飲食店の外国人雇用に関するサポートを行っています。
外国人スタッフの採用や在留資格についてお困りのことがあれば、
お気軽にご相談ください。


