外国人アルバイトは掛け持ちできる?|飲食店オーナーが知っておきたい28時間ルール
はじめに
飲食店で外国人アルバイトを雇うとき、オーナーからよくある質問の一つが
「外国人アルバイトは掛け持ちしても大丈夫ですか?」
というものです。
結論からいうと、掛け持ち自体は禁止されているわけではありません。
しかし、留学生などの場合には週28時間の就労時間制限があり、これを超えてしまうと問題になる可能性があります。
特に注意したいのは、複数のアルバイト先で働いている場合の時間管理です。
この記事では、飲食店オーナーが知っておきたい外国人アルバイトの掛け持ちと28時間ルールの注意点をわかりやすく解説します。
外国人アルバイトは掛け持ちできる?
結論として、外国人アルバイトでも掛け持ちは可能です。
ただし、これは主に留学生など資格外活動許可を得ている外国人の場合です。
留学生は在留資格の本来の目的が「勉強」であるため、アルバイトには次の制限があります。
・週28時間以内
・資格外活動許可を取得していること
この基本ルールについては
②「留学生は飲食店で働ける?|週28時間ルールと資格外活動許可」
でも詳しく解説しています。
注意すべきポイントは「合計の労働時間」
アルバイト先ごとではなく「合計」で計算
外国人アルバイトが掛け持ちしている場合、注意したいのが労働時間の計算方法です。
28時間という制限は、
1つの店ごとではなく、すべてのアルバイト先の合計時間
で計算されます。
例えば次のようなケースです。
例
飲食店A:週20時間
飲食店B:週15時間
この場合
合計35時間
となり、28時間を超えてしまいます。
このような状態で働くと、外国人本人だけでなく、雇用している店舗側にも影響が出る可能性があります。
掛け持ちしている場合に起きやすいトラブル
外国人アルバイトの掛け持ちで起きやすい問題は、時間オーバーに気づきにくいことです。
例えば
・本人が他のアルバイト時間を正確に把握していない
・他の店のシフトが増えた
・試験期間後にシフトが増えた
このような理由で、知らないうちに28時間を超えてしまうケースもあります。
もし就労時間制限を超えて働いてしまうと、場合によっては不法就労と判断される可能性もあります。
この点については
⑤「不法就労助長罪とは」
の記事でも詳しく解説しています。
採用時に確認しておきたいこと
外国人アルバイトが掛け持ちしている場合は、採用時に次の点を確認しておくと安心です。
・他にアルバイトをしているか
・週にどれくらい働いているか
・どの曜日に働いているか
こうした情報を把握しておくことで、シフトを組む際の参考になります。
また、シフト管理の方法については
⑬「外国人アルバイトのシフト管理」
の記事でも解説しています。
掛け持ちをしているから採用できないわけではない
外国人アルバイトが掛け持ちしているからといって、必ずしも採用できないわけではありません。
重要なのは
週28時間を超えない範囲で働いているか
という点です。
そのため、事前に勤務状況を確認し、無理のないシフトにすることが大切です。
まとめ
外国人アルバイトは掛け持ちが可能ですが、留学生の場合には週28時間ルールに注意する必要があります。
特に次のポイントを確認しておきましょう。
・掛け持ちは可能
・労働時間はアルバイト先の合計で計算
・28時間を超えると問題になる可能性がある
・採用時に他の勤務状況を確認する
こうした基本を押さえておくことで、外国人アルバイトを安心して採用することができます。
外国人雇用で不安がある場合は行政書士に相談できます
外国人アルバイトの雇用では、
・この働き方で問題ないのか
・在留資格のルールを正しく理解できているか
・採用して大丈夫なのか
といった不安を感じる飲食店オーナーも少なくありません。
外国人雇用には在留資格や就労制限など、専門的なルールも関わってきます。
飲食店で外国人スタッフの採用を検討している場合は、行政書士に相談することで安心して雇用を進めることができます。
不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。


