実務経験だけで建設業の技人国ビザは取れるか|要件と証明方法を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 大学・専門学校は出ていないが、建設業での実務経験が長い。技人国ビザを申請できるか確認したい
  • 実務経験で申請する場合に何を証明すればよいか知りたい

学歴がない場合でも、一定の実務経験があれば技人国ビザを申請できる制度があります。ただし「経験が長ければよい」というわけではなく、経験の内容と証明書類の準備が重要になります。この記事では、実務経験での申請要件と証明方法を解説します。


実務経験で申請できる制度がある

技人国ビザの上陸基準省令には、大学・専門学校の卒業に代わる要件として「10年以上の実務経験」が定められています。学歴がない場合でも、この要件を満たせば申請が可能です。

ただし10年という期間は、担当する業務と関連する分野の実務経験に限られます。建設業での施工管理職として申請する場合は、施工管理に関連する業務の経験が10年以上必要です。


実務経験の計算方法

実務経験の10年には、以下の期間を合算できます。

  • 日本国内での就労期間
  • 海外での就労期間
  • 大学・専門学校などで関連分野を専攻した期間(ただし、専門学校卒業で専門士の称号を取得している場合は3年、それ以外の専門学校・短大などの在学期間は実務経験として算入可能)

複数の会社での経験を合算することも可能です。ただし各社での担当業務が申請業務と関連していることが必要です。

💬 行政書士より: 「10年以上働いていれば申請できる」と思っている方がいますが、現場での施工作業の経験は、施工管理職としての申請の実務経験としては原則として算入できません。何年分の経験を実務経験として主張できるかは、実際に担当していた業務の内容によって変わります。まずは経歴をご相談いただければ、使える経験の整理をお手伝いできます。


実務経験を証明するために必要な書類

実務経験で申請する場合、以下の書類が必要になります。

在職証明書・実務経験証明書として、過去の勤務先が発行する書類が必要です。勤務期間・担当業務の内容・役職が記載されている必要があります。

給与明細・源泉徴収票(補足資料)として、在籍期間を裏付ける書類として有効です。

担当業務の実績資料として、担当した工事の概要・規模・自分の役割が分かる資料(工事写真・竣工資料など)があると、業務内容の専門性を示す補足資料になります。

海外での勤務経験の場合は、すべての書類に日本語訳文の添付が必要です。


まとめ

学歴がなくても、建設業での施工管理・設計などに関連する10年以上の実務経験があれば、技人国ビザの申請が可能です。申請のカギは「経験の年数」だけでなく「どのような業務を担当してきたか」を証明できる書類の準備です。


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