建設業許可が必要なケース|500万円ルールを行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「自分の工事に許可が必要かわからない」「500万円未満だから大丈夫と思っていたけど不安になってきた」という方に向けて、許可が必要かどうかの判断基準を具体例つきで解説します。


基本ルール|請負金額500万円が境界線

建設業許可が必要かどうかは、工事の請負金額で決まります。原則として、1件の工事の請負金額が500万円以上になる場合に許可が必要です。これを「軽微な建設工事」の基準といい、建設業法施行令第1条の2で定められています。

建築一式工事(住宅の新築など、複数の専門工事をまとめて施工する工事)については基準が異なり、1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事が許可の対象になります。

この金額を下回る工事だけを行う場合は、許可がなくても営業できます。


注意点①|材料費も請負金額に含まれる

「工事代金は400万円だから大丈夫」と思っていても、材料費を含めると500万円を超えるケースがあります。建設業法上、請負金額には材料費・消費税を含めて判断します。

たとえば工事代が350万円、使用する材料費が200万円であれば合計550万円となり、許可が必要になります。見積書の内訳で工事費と材料費を分けて記載していても、許可の判断では合計額で考えます。

💬 行政書士より: 「自分は500万円未満の工事しかやっていない」とおっしゃる方でも、材料費を含めると超えていたというケースは少なくありません。特に設備工事や外構工事は材料費の割合が大きくなりやすいので、一度実態の金額で確認されることをおすすめします。


注意点②|下請でも許可は必要

「自分は元請ではなく下請けだから関係ない」というのはよくある誤解です。建設業許可は元請・下請を問わず、請負金額が500万円以上であれば必要です。

大手ゼネコンの下請けとして働いている場合でも、受け持つ工事の金額が基準を超えれば許可が求められます。また元請企業の側も、許可を持っていない業者に500万円以上の工事を発注することはできません。元請から「許可を取ってほしい」と求められるケースが増えているのはこのためです。


注意点③|「建設業」に該当しない作業もある

建設業許可が必要なのは、「建設工事の完成を請け負う」営業に限られます。そのため、次のような作業は建設業には該当せず、許可の対象外です。

  • 保守・点検・メンテナンス(工事を伴わないもの)
  • 人工出し(労働力の提供のみ)
  • 資材の運搬・納品のみ

工事と保守・点検を組み合わせて請け負っている場合は、どちらの割合が大きいかではなく、「工事部分の請負金額」で判断します。

💬 行政書士より: エアコンの設置工事など、「設置+保守契約」をセットで受けているケースでは、工事部分と保守部分を契約書上できちんと分けて記載しておくことが重要です。分けていないと、全体が工事の請負とみなされる可能性があります。


許可なしで工事を受けるとどうなるか

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。また、元請企業との取引停止や、行政から業務停止命令が出るリスクもあります。

無許可営業の罰則については「無許可営業の罰則」で詳しく解説しています。


まとめ|迷ったら金額と契約内容を確認する

許可が必要かどうかは、次の3点で判断します。

  1. 請負金額(材料費・消費税込み)が500万円以上か
  2. 元請・下請を問わず自分が請負契約を結んでいるか
  3. 作業の内容が「建設工事の完成を請け負う」ものか

この3点を満たす場合は許可が必要です。判断に迷う場合や、自分のケースが該当するかどうか確認したい場合はお気軽にご相談ください。


許可が必要か確認したい方へ

「自分の工事に許可が必要かどうか確認したい」という段階からご相談を承っています。状況をお聞きした上で、許可の要否と次のステップをご案内します。

許可が必要か確認したい方は、まずこちらからご相談ください


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