建設業29業種とは|自分の工事がどの業種に当たるか行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可を取りたいが、どの業種を申請すればいいかわからない」「自分の工事は29業種のどれに当たるのか」という方に向けて、業種の分類と選び方を解説します。


建設業許可は「業種ごと」に取得する

建設業許可は、会社単位で取得するものではなく、工事の種類(業種)ごとに取得する制度です。建設工事は現在29業種に分類されており、自社が行う工事の業種に対応した許可を取得する必要があります。

たとえば、内装仕上工事業の許可だけを持っている会社が、別途解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可も必要です。「建設業許可を持っている=すべての工事ができる」ではない点に注意が必要です。


29業種の一覧

建設業の29業種は、一式工事2業種と専門工事27業種に分かれます。

一式工事(2業種)

複数の専門工事を組み合わせて、建設物全体を完成させる工事です。

業種名主な工事の例
土木工事業道路・河川・ダム・トンネル工事など
建築工事業住宅・ビル・工場の新築・増改築など

一式工事の許可は「元請として工事全体を管理する」立場に必要なものです。専門工事(例:大工工事)を単独で請け負う場合には、一式工事ではなく専門工事の許可が必要になります。

💬 行政書士より: 「建築工事業の許可があれば何でもできる」と誤解されているケースがあります。一式工事の許可は、個別の専門工事(内装・電気・管など)を単独で請け負う許可ではありません。実際に行う工事内容に合った業種の許可が必要です。

専門工事(27業種)

業種名主な工事の例
大工工事業木造建築の骨組み・造作工事
左官工事業モルタル・漆喰等の塗り工事
とび・土工工事業足場・掘削・コンクリート工事
石工事業石積み・石張り工事
屋根工事業瓦・金属板等による屋根の仕上げ工事
電気工事業発電・送配電・屋内配線工事
管工事業冷暖房・給排水・衛生設備工事
タイル・れんが・ブロック工事業タイル張り・ブロック積み工事
鋼構造物工事業鉄骨・橋梁・鉄塔工事
鉄筋工事業鉄筋の組み立て・継手工事
舗装工事業アスファルト・コンクリート舗装工事
しゅんせつ工事業河川・港湾等の土砂をさらう工事
板金工事業金属薄板による工作物の工事
ガラス工事業ガラスの加工・取り付け工事
塗装工事業塗料・塗材による塗装工事
防水工事業アスファルト・シーリング等の防水工事
内装仕上工事業クロス・床・天井の内装仕上工事
機械器具設置工事業プラント・エレベーター・重機の設置工事
熱絶縁工事業冷暖房設備等の断熱工事
電気通信工事業電話・インターネット・放送設備工事
造園工事業植栽・庭園・公園の整備工事
さく井工事業井戸の掘削工事
建具工事業木製・金属製建具の取り付け工事
水道施設工事業上下水道の設備工事
消防施設工事業消火・警報設備の設置工事
清掃施設工事業し尿・ゴミ処理施設の建設工事
解体工事業建物・工作物の解体工事

業種の選び方|実際に行う工事で判断する

どの業種を申請するかは、実際に行う工事の内容で判断します。会社名や事業の通称ではなく、具体的にどの工事を行っているかが基準です。

判断に迷う場合は、以下の順で確認します。

まず、自社が主に請け負っている工事を書き出します。次に、その工事が上記の一覧のどの業種の「主な工事の例」に近いかを照らし合わせます。複数の業種にまたがる場合は、それぞれの業種の許可が必要です。

💬 行政書士より: 業種の判断で特に迷いやすいのが「とび・土工工事業」と他業種の境界線、「管工事業」と「水道施設工事業」の違いなどです。工事の内容が複数の業種にまたがっているように見えても、実態を整理すると1業種に絞れるケースも多くあります。まず申請する工事の内容を具体的にリストアップして、ご相談ください。


複数業種の同時申請もできる

許可の申請は1業種ずつ行う必要はなく、複数業種をまとめて申請することができます。たとえば内装仕上工事業・大工工事業・建具工事業を同時に申請することも可能です。後から業種を追加することもできますが、手数料が再度かかります。必要な業種をまとめて申請する方が効率的です。


まとめ

建設業許可は29業種に分類されており、自社が行う工事の種類に対応した業種の許可を取得します。一式工事の許可がすべての工事をカバーするわけではなく、実際に行う工事内容で業種を判断することが重要です。

「自分の工事がどの業種に当たるかわからない」という場合は、工事内容をお伝えいただければ、該当業種を一緒に整理します。


どの業種を申請すればいいか確認したい方へ

「自社の工事がどの業種に当たるか確認したい」という段階からご相談を承っています。工事内容をお聞きした上で、申請すべき業種と要件をご案内します。

許可が必要か確認したい方は、まずこちらからご相談ください


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