建設業許可が取れないケース|欠格要件と誠実性を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「要件は満たしているはずなのに許可が取れるか不安」「過去に問題があったが許可を申請できるか確認したい」という方に向けて、建設業許可が認められないケース(欠格要件・誠実性)を解説します。


許可要件を満たしていても取れないケースがある

建設業許可の取得には、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・営業所などのいわゆる「許可要件」を満たすことが必要ですが、これらをすべて満たしていても許可が下りないケースがあります。

それが「欠格要件」に該当する場合と「誠実性」に欠けると判断される場合です(建設業法第8条)。


欠格要件とは

欠格要件とは、該当すると絶対に許可を受けられない事由です。建設業法第8条では14の欠格要件が定められています。主なものを以下に整理します。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

破産手続き中で復権を得ていない場合、許可を受けられません。ただし、復権を得た後は欠格要件に該当しません。また、自己破産の経験があっても復権後であれば問題ありません。「ブラックリスト(信用情報)」は建設業許可の欠格要件とは関係がありません。

② 過去に許可を取り消されてから5年を経過していない者

不正・不誠実な行為を理由に建設業許可を取り消された場合、取消しの日から5年間は再申請できません。また、取消しになった法人の役員等も同様に5年間は許可を受けられません。

③ 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者

拘禁刑以上の刑(令和4年刑法改正以前の懲役・禁錮を含む)に処せられた場合、刑の執行終了から5年間は許可を受けられません。ただし執行猶予の場合、猶予期間が終了した時点で欠格要件には該当しなくなります(猶予期間終了後さらに5年間待つ必要はありません)。

④ 建設業法・特定の法律違反で罰金刑を受けてから5年を経過していない者

建設業法違反のほか、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任などの規定による罰金刑も欠格要件に該当します。交通違反による罰金は通常は該当しませんが、事案によっては確認が必要です。

⑤ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は許可を受けられません。また、暴力団員が事業活動を支配している場合も許可が認められません。

⑥ 営業停止期間中の者

営業の停止を命じられ、その停止期間が終了していない者は許可を受けられません。

⑦ 申請書・添付書類に虚偽記載または重要な記載漏れがある場合

申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合、または重要な事実の記載が欠けている場合は許可が認められません。「書き忘れ」「うっかりミス」であっても不許可の対象になる場合があります。

💬 行政書士より: 欠格要件で特に注意が必要なのは「虚偽記載」と「記載漏れ」です。たとえば過去に罰金刑を受けたことを「賞罰なし」と記載してしまうと、それ自体が虚偽申請となり、当事者だけでなく法人の役員全員が欠格要件に該当する可能性があります。「正直に書いて申請できるかどうか不安」という方は、隠さずにご相談ください。


欠格要件は誰に適用されるか

欠格要件は申請者本人だけでなく、以下の人物が該当する場合も許可が認められません。

法人の場合 取締役・執行役・業務執行社員のほか、相談役・顧問・一定以上の株主なども対象になります。肩書が役員でなくても、実質的に経営に影響力を持つ人物が含まれます。

個人事業主の場合 本人のほか、政令で定める使用人(支配人)が対象になります。

許可申請前に、役員等全員の状況を確認しておくことが重要です。


誠実性とは

誠実性とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことという要件です(建設業法第7条第3号)。

具体的には以下のような場合に誠実性を欠くと判断されます。

  • 請負契約の締結・履行において詐欺・脅迫・横領等の行為を行った
  • 建築士法・宅地建物取引業法等の規定で不正・不誠実な行為を理由に免許を取り消され、最終処分から5年を経過していない

欠格要件と異なり、誠実性は申請者が書類で証明するのではなく、行政庁による調査で判断されます。

💬 行政書士より: 「過去に傷害で罰金を受けたことがある」「以前の会社で問題があった」というケースでも、時期・内容によっては申請できる場合があります。「自分は無理だろう」と判断する前に、状況を整理してご相談ください。


「取れないかもしれない」と思ったら

以下の状況に当てはまる方は、申請前に必ず状況を整理することをおすすめします。

  • 過去に刑事罰(罰金・拘禁刑等)を受けたことがある
  • 過去に建設業許可を取り消されたことがある
  • 役員の中に過去に問題があった人物がいる
  • 申請書類に記載すべき事項があるか迷っている

欠格要件に該当するかどうかは、具体的な事情によって判断が変わることがあります。一人で判断せず、まず相談することをおすすめします。


まとめ

建設業許可が取れないケースは、許可要件を満たせない場合だけではありません。欠格要件(破産・刑事罰・暴力団関係・虚偽申請など)や誠実性の問題がある場合、他の要件をすべて満たしていても許可は認められません。申請前に役員等全員の状況を確認することが重要です。


許可を取れるか不安な方へ

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