建設業許可が必要なケース|500万円ルールを行政書士が解説

はじめに

建設業を始めるとき、

  • 建設業許可は必要なのか
  • どんな工事なら許可が必要なのか

と疑問に思う方は多いでしょう。

建設業では、すべての工事に許可が必要なわけではありません。
工事の金額や内容によって、許可が必要かどうかが決まります。

この記事では、建設業許可が必要になる具体的なケースを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

結論|建設業許可が必要になるケース

建設業許可が必要になるのは、一定金額以上の工事を請け負う場合です。

基準は次のとおりです。

建設業許可が必要な工事

・建築一式工事:1500万円以上
・それ以外の工事:500万円以上

この金額以上の工事を請け負う場合は、
建設業許可を取得しなければなりません。

このルールは建設業法で定められており、
無許可で営業すると罰則の対象になる可能性があります。

500万円ルールとは

建設業許可の判断基準としてよく知られているのが
500万円ルールです。

これは、建設工事の請負金額が

500万円以上

になる場合、建設業許可が必要になるというルールです。

工事金額には材料費も含まれる

ここで注意したいのは、
工事金額には材料費も含まれるという点です。

例えば次のようなケースです。

・工事代:300万円
・材料費:250万円

合計:550万円

この場合、合計金額が500万円を超えるため
建設業許可が必要になります。

見積書では工事費と材料費を分けて記載することがありますが、
許可の判断では 合計金額で考える必要があります。

消費税も含めて判断する

もう一つの注意点は、
消費税も工事金額に含まれることです。

例えば

・工事費:460万円
・消費税:46万円

合計:506万円

この場合も500万円を超えるため、
建設業許可が必要になります。

建築一式工事の場合

建築一式工事は、
500万円ルールとは別の基準になります。

建築一式工事の場合、
次の金額が基準です。

1500万円以上

建築一式工事とは、住宅建築など
複数の専門工事をまとめて施工する工事です。

木造住宅の特例

建築一式工事にはもう一つの基準があります。

延べ面積150㎡以上の木造住宅

この場合は、工事金額が1500万円未満でも
建設業許可が必要になります。

住宅建築を行う会社は
このルールにも注意が必要です。

下請工事でも許可が必要

建設業許可は、
元請だけに必要な制度ではありません。

下請工事でも、
工事金額が500万円以上になる場合は
建設業許可が必要になります。

例えば次のようなケースです。

元請:建設会社
下請:個人事業主の職人

下請工事が500万円以上になる場合、
下請業者も建設業許可を持っている必要があります。

建設業許可が不要なケース

次のような場合は、
建設業許可がなくても工事を行うことができます。

軽微な工事

・500万円未満の工事
・建築一式工事で1500万円未満

このような工事は
軽微な建設工事と呼ばれます。

ただし、将来的に工事規模が大きくなる場合は
早めに許可取得を検討する会社も多いです。

無許可で営業するとどうなる?

建設業許可が必要な工事を
無許可で請け負った場合、
建設業法違反になる可能性があります。

主なリスクは次のとおりです。

無許可営業のリスク

・罰金などの罰則
・元請企業との契約トラブル
・信用低下

特に元請企業は
許可業者のみ取引する会社も多くあります。

そのため、事業拡大を考える場合は
建設業許可の取得が重要になります。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得すると、
次のメリットがあります。

大きな工事を受注できる

・500万円以上の工事が可能

取引先からの信用が高まる

・元請企業との取引が増える

公共工事に参加できる

・将来的に入札参加が可能

建設業を継続的に行う場合、
建設業許可は大きな強みになります。

まとめ

建設業許可が必要になるのは、
一定金額以上の建設工事を請け負う場合です。

ポイントをまとめます。

建設業許可が必要なケース

・500万円以上の工事
・建築一式工事は1500万円以上
・下請工事でも同じルール

これらの工事を請け負う場合は、
建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可の取得を検討している方へ

建設業許可の申請では、

  • 実務経験の証明
  • 多数の申請書類
  • 制度の理解

など専門的な手続きが必要になります。

建設業許可の取得を検討している方は、
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