建設業29業種とは|許可が必要な工事の種類を行政書士が解説

はじめに

建設業許可について調べると、
「建設業29業種」という言葉をよく見かけます。

  • 建設業は29種類あるの?
  • どの業種の許可を取ればいいの?
  • 複数の許可が必要になることはある?

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

建設業許可は、会社ごとではなく
工事の種類ごとに取得する制度になっています。

この記事では、建設業29業種の内容と選び方
行政書士の視点からわかりやすく解説します。

結論|建設業は29種類に分類されている

建設業許可は、
工事の種類ごとに取得する必要があります。

現在、建設業は
29業種に分類されています。

例えば次のような業種です。

主な建設業種

・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・内装仕上工事業
・解体工事業

自社が行う工事の種類に応じて
該当する業種の許可を取得する必要があります。

建設業29業種の一覧

建設業の29業種は、
次のように分類されています。

一式工事(2業種)

建設工事の全体をまとめて請け負う工事です。

一式工事

・土木工事業
・建築工事業

住宅建築や大型建設工事などは
この業種に該当します。

専門工事(27業種)

専門工事は、特定の分野の工事です。

主な業種は次のとおりです。

専門工事の例

・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業

これらを合わせて
合計29業種になります。

業種は複数取得できる

建設業許可は、
複数の業種を取得することが可能です。

例えば次のようなケースです。

内装会社

・内装仕上工事業
・大工工事業
・建具工事業

このように、
事業内容に合わせて複数の業種を取得する会社も多くあります。

業種の選び方

建設業許可を取得する際は、
自社の工事内容に合った業種を選ぶことが重要です。

実際に行う工事で判断する

業種は会社名ではなく
実際に行う工事内容で判断します。

例えば

内装会社でも

・内装仕上工事
・大工工事
・建具工事

など複数の工事を行う場合があります。

その場合は
それぞれの業種の許可が必要になります。

元請から指定されることもある

建設業では、
元請企業から業種を指定されることがあります。

例えば

・内装仕上工事業の許可が必要
・とび土工工事業の許可が必要

などです。

このような場合、
必要な業種の許可を取得していないと
仕事を受けられない可能性があります。

よくある業種の例

建設業許可の相談で
特に多い業種を紹介します。

とび・土工工事業

足場工事や基礎工事など
建設現場の基本工事を行う業種です。

主な工事

・足場工事
・土工事
・コンクリート工事

内装仕上工事業

建物の内装を仕上げる工事です。

主な工事

・クロス工事
・床工事
・天井工事

リフォーム会社や内装会社で
多く取得されています。

解体工事業

建物の解体を行う業種です。

以前はとび土工工事に含まれていましたが、
現在は 独立した業種になっています。

業種を間違えるとどうなる?

建設業許可は
業種ごとに許可を取得する制度です。

そのため、
許可を持っていない業種の工事を行うと

無許可営業

と判断される可能性があります。

例えば

内装仕上工事業の許可のみ

解体工事を請け負う

この場合は
解体工事業の許可が必要になります。

まとめ

建設業許可では、
建設工事が 29業種に分類されています。

ポイントをまとめます。

建設業29業種のポイント

・建設業は29種類の工事に分類
・工事の種類ごとに許可を取得
・複数の業種を取得することも可能
・業種選びは工事内容で判断する

建設業許可を取得する際は、
自社の事業内容に合った業種を選ぶことが重要です。

建設業許可の取得を検討している方へ

建設業許可の申請では、

  • 業種の判断
  • 実務経験の証明
  • 多数の申請書類

など専門知識が必要になります。

建設業許可の取得を検討している方は、
**建設業許可サポートページ(LP)**もぜひご覧ください。