決算変更届とは|提出期限・必要書類・提出しない場合のリスクを行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可を取得したが、決算変更届という言葉を初めて聞いた」「毎年提出が必要と言われたが、何を出せばいいかわからない」という方に向けて、決算変更届の基本と実務上の注意点を解説します。


決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が毎年、事業年度終了後に許可行政庁へ提出しなければならない届出です(建設業法第11条)。

1年間の工事実績・財務状況を報告するもので、変更の有無にかかわらず、許可を持つすべての事業者に毎年の提出が義務付けられています。

東京都では「変更届出書(決算報告)」という名称で、東京都都市整備局市街地建築部建設業課への提出が必要です。

💬 行政書士より: 「決算変更届は変更があった場合だけ出すもの」と思っていた方が少なくありません。名称に「変更」とありますが、変更がなくても毎年必ず提出が必要です。許可取得後に最初にお伝えすべき重要事項のひとつです。


提出期限|事業年度終了後4か月以内

決算変更届の提出期限は、事業年度が終了してから4か月以内です。

決算月提出期限の目安
3月末決算(法人に多い)7月末
12月末決算(個人事業主)4月末

ただし、実際に決算変更届を作成できるのは、税務申告(確定申告・法人税申告)が終わった後になります。法人の確定申告期限は決算後2か月以内が一般的なため、実質的に決算変更届の作成期間は2か月程度しかありません。早めに着手することが重要です。


決算変更届に必要な主な書類

書類名内容
変更届出書(表紙)届出の表紙となる書類
工事経歴書当該年度の主要工事実績を業種別に記載
直前3年の工事施工金額過去3年分の施工金額を業種別に記載
財務諸表貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など
事業報告書株式会社のみ必要
法人事業税納税証明書法人の場合(都税事務所発行)
個人事業税または所得税納税証明書個人事業主の場合

重要:税理士が作成した決算書は、そのままでは使えません

建設業法上の財務諸表は、一般的な企業会計の決算書とは様式が異なります。税理士が作成した決算書を建設業法用の様式に書き換える必要があり、この作業は行政書士の業務です。税理士に決算を依頼している場合でも、決算変更届の作成は別途行政書士への依頼が必要になります。


提出先と提出方法(東京都の場合)

提出先は東京都庁第二本庁舎3階南側の建設業課窓口、または郵送での提出が可能です。

東京都では決算変更届の提出状況がインターネット上で公開されており、取引先や元請企業が誰でも閲覧できる状態になっています。提出漏れがあれば外部からも確認できるため、コンプライアンスの観点からも提出状況の管理が重要です。


提出しない場合のリスク

決算変更届を提出しないと、以下のリスクが発生します。

① 更新・業種追加申請ができなくなる 許可の有効期間内における届出がすべて提出されていない場合、更新申請・業種追加申請・般特新規申請は受け付けてもらえません(東京都建設業課)。1年分でも未提出があれば、更新直前に慌てて複数年分をまとめて提出する事態になります。

② 罰則の対象になる 提出を怠った場合、建設業法違反として懲役6か月または100万円以下の罰金の対象になります(建設業法第50条)。

③ 取引先からの信頼を失う 提出状況は公開されているため、未提出の状態は取引先・元請業者からも確認できます。法令順守を重視する元請業者からは、取引を敬遠される可能性があります。

④ 工事実績の証明ができなくなる 工事経歴書は業務実績の公的な証明になります。未提出の期間の工事実績は、後から証明することが難しくなります。

💬 行政書士より: 「決算変更届を出していなかった」というご相談の多くは、更新時期が近づいてから気づくパターンです。複数年分をまとめて提出する場合、古い年度の納税証明書の取得や工事経歴書の作成に時間がかかります。毎年の提出を習慣化することが、結果的に手間を省くことになります。


まとめ

決算変更届は、建設業許可を持つすべての事業者が毎年提出しなければならない義務です。提出期限は事業年度終了後4か月以内で、税理士作成の決算書は建設業法用に書き換えが必要です。未提出は更新申請の受付拒否・罰則・信用失墜のリスクにつながります。

提出を忘れていた場合の対処法は「決算変更届を出していない場合」で解説しています。


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