技人国ビザとは?制度の概要・できる仕事・要件を行政書士が解説

はじめに

「外国人を採用したいが、どの在留資格が必要かわからない」 「自分は日本でこのまま働き続けられるのか不安」

こうした疑問を持つ企業担当者や外国人ご本人にとって、まず理解しておきたいのが技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)です。

この記事では、技人国ビザの制度の概要を行政書士がわかりやすく解説します。職種・要件・必要書類・申請の流れについては、それぞれ詳しい解説記事をご用意しています。


技人国ビザとは

技人国ビザとは、正式名称を「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。エンジニア・営業・通訳・経理など、専門的な知識やスキルを活かして日本の企業で働く外国人のための制度です。

「技人国」はこの名称を略したもので、入管実務や採用担当者の間で広く使われています。なお、正確には「ビザ(査証)」ではなく「在留資格」ですが、一般的に「技人国ビザ」と呼ばれることが多いため、このサイトでもその表現を使用しています。

就労ビザの中でも件数が最も多く、外国人が日本のオフィスで働く場合の代表的な在留資格です。


技人国ビザの3つの分野

この在留資格は、業務内容によって大きく3つに分かれます。

技術分野

システムエンジニア・プログラマー・機械設計など、理系の専門知識を活かす仕事が対象です。

人文知識分野

営業・経理・総務・法務など、法律・経済・経営などの文系知識を活かす仕事が対象です。

国際業務分野

通訳・翻訳・海外取引業務など、外国の文化や言語に基づく専門性を活かす仕事が対象です。

実際の申請では、この3分野にわたる業務を複合的に行うケースも多くあります。


技人国ビザで「できない仕事」

技人国ビザはあくまでも「専門性を活かす仕事」のための在留資格です。以下のような単純労働は、原則として認められません。

  • コンビニのレジ業務
  • 飲食店のホールスタッフ
  • 工場のライン作業

名目上は「営業職」としていても、実態が単純作業中心であれば問題になります。仕事内容の実態で判断されるため、採用前の段階から確認しておくことが重要です。

👉 どの業務が認められるかの詳細は別記事で解説しています。


取得するための主な要件

技人国ビザを取得するには、大きく以下の条件を満たす必要があります。

① 学歴または実務経験

大学・短大・専門学校(専門士)の卒業が基本です。学歴がない場合は、関連分野での実務経験(技術・人文分野で10年以上、国際業務で3年以上)が必要です。

② 専攻と仕事内容の関連性

大学で学んだ内容と、採用後の業務内容が関連していることが重要です。ここが審査で最も厳しく見られるポイントです。

③ 日本人と同等以上の報酬

国籍を理由とした低賃金は認められません。

👉 要件の詳細・判断が難しいケースについては別記事で解説しています。


在留期間と更新

技人国ビザの在留期間は、1年・3年・5年のいずれかで付与されます。上限はなく、要件を満たしていれば更新を繰り返すことができます。

更新時には、仕事内容・雇用状況・納税状況などが確認されます。転職や部署異動で業務内容が変わっている場合は、在留資格との適合性を事前に確認しておくことが重要です。

👉 更新のポイントについては別記事で解説しています。


申請の種類

技人国ビザの申請には、状況によって以下の種類があります。

申請の種類対象
在留資格認定証明書交付申請海外から日本に呼び寄せる場合
在留資格変更許可申請留学から就労など、在留資格を変更する場合
在留期間更新許可申請在留期限が近づいている場合

👉 申請の流れ・必要書類については別記事で解説しています。


まとめ

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、専門的な知識を活かして日本で働くための在留資格です。

申請の可否は「業務内容と学歴・職歴の関連性」が最大のポイントになります。要件が複雑なため、採用前・申請前に専門家に確認しておくことをおすすめします。


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