建設業で仕事内容が変わったら技人国ビザはどうなるか|行政書士が解説
この記事はこんな方へ
- 建設会社で技人国ビザを取得しているが、担当する仕事内容が変わった・変わりそうで不安
- 部署異動や担当業務の変更がビザに影響するかどうか確認したい
技人国ビザで働いている方が業務内容の変更を経験することは珍しくありません。変更の内容によっては特に問題がない場合もありますが、対応が必要になるケースもあります。この記事では、業務内容が変わった場合の在留資格への影響と対応方法を解説します。
業務内容の変更がビザに影響するかどうかは「変更の内容」による
技人国ビザは「業務内容」に対して付与される在留資格です。業務内容が変わっても、変更後の業務が引き続き技人国ビザの要件(専門的な知識を要する業務)を満たしていれば、原則として問題ありません。
問題になるのは、変更後の業務が技人国ビザの要件から外れる場合です。
問題にならない変更の例
- 施工管理から設計業務へ変更(いずれも技人国ビザで認められる業務)
- 担当する工事の種類・規模が変わった(建築工事から土木工事へなど)
- 担当現場・勤務地が変わった
- 役職が上がり、管理的な立場になった
これらは技人国ビザの要件を引き続き満たすため、届出・申請は原則不要です。
注意が必要な変更の例
技人国ビザの要件から外れる業務への変更として、施工管理職から現場での施工作業のみを担当する状態になった場合・会社の事情で全く異なる業種の業務を担当させられた場合などは、在留資格と業務内容が乖離します。更新申請時に発覚すると不許可になるリスクがあります。
雇用先(会社)が変わる場合として、転籍・出向で別の会社に異動する場合は、14日以内に所属機関に関する届出が必要です(入管法第19条の16)。
💬 行政書士より: 「会社の指示で仕事内容が変わったが、これはビザに問題があるのか」というご相談は多くあります。変更後の業務内容が技人国の要件を満たすかどうかは、具体的な業務内容によって判断が変わります。「変わった業務をしているが大丈夫か確認したい」という段階でお気軽にご相談ください。
更新申請への影響
在留期間の更新申請では、申請時点での業務内容と実際に従事してきた業務内容が確認されます。業務内容が変わっている場合は、変更後の業務内容を記載した書類(雇用契約書・業務内容説明書)を会社に準備してもらう必要があります。
変更後の業務内容が技人国ビザの要件を満たしていれば、更新申請は通常どおり行えます。変更内容に不安がある場合は、更新申請の前にご相談ください。
まとめ
建設会社での業務内容の変更が技人国ビザに影響するかどうかは、変更後の業務が引き続き技人国ビザの要件を満たすかどうかによります。同じ専門業務の範囲内での変更であれば問題ありません。変更後の業務が要件から外れる場合や、雇用先が変わる場合は対応が必要になります。
業務内容の変更についてご相談したい方へ
星野行政書士事務所では、業務内容変更後の在留資格への影響についてのご相談に対応しています。「この変更は問題ないか確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。


