現場に出ると技人国ビザが不許可になることはあるか|行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 施工管理の仕事で現場に行くことが多いが、技人国ビザの審査で問題になるか不安
  • 「現場に出てはいけない」と聞いたことがあるが、実際はどうなのか確認したい

「現場に出ると技人国ビザが取れない」という話を耳にして不安に感じている方は多いです。結論から言えば、施工管理・現場監督として現場に出ることそのものは問題ありません。問題になるのは「現場で何をするか」です。この記事では、現場と技人国ビザの関係を正確に解説します。


現場に出ること自体は問題ない

入管庁のガイドラインでは、「職務を遂行するために現場に出る必要があることを立証」すれば、施工管理担当者が建設現場に立ち入ることは技人国ビザの範囲内として認められると明記されています。

施工管理・現場監督の仕事では、工程確認・安全パトロール・品質チェック・作業員への指示・写真記録などのために現場に出ることは不可欠です。こうした管理・監督のための現場立ち入りは、技人国ビザで認められている活動の範囲内です。


問題になるのは「現場での施工作業への従事」

技人国ビザの審査で問題になるのは、現場に出ることではなく、現場で施工作業(型枠組立・鉄筋配置・左官・とびなど)に日常的・継続的に従事している場合です。

施工管理として採用されているにもかかわらず、実態として施工作業に多くの時間を費やしている場合は、在留資格の要件を満たさない業務に従事していると判断されます。


申請書類での説明が重要

現場に出る頻度が高い場合、申請書類(業務内容説明書)の中で「現場に出る目的が管理・監督のためであること」を明確に説明することが重要です。

会社が作成する業務内容説明書には、現場での具体的な役割(何を確認・指示するか)、職人・作業員との業務分担、現場に出る頻度と目的が記載されている必要があります。書類の内容が不十分だと、実態が管理業務であっても審査官に正確に伝わらないことがあります。

💬 行政書士より: 更新申請で問題になるケースの多くは、「申請書類には施工管理と書いてあるが、実態は施工作業もしている」という状況です。会社の事情で施工作業を手伝うことがあったとしても、業務の主体が管理・監督であることを書類で示せるかどうかが重要です。不安な点があれば更新前にご相談ください。


まとめ

施工管理・現場監督として現場に出ることは、技人国ビザの範囲内で認められています。問題になるのは現場で施工作業に継続的に従事している場合です。申請・更新の際は、現場での役割が管理・監督であることを会社に書類で明確に記載してもらうことが、許可を得るうえで重要なポイントです。


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