飲食店営業許可とは?取得が必要なケース・不要と誤解されやすいケースを行政書士が解説
はじめに|「自分は許可が必要なのか分からない」という方へ
飲食店を始めようと考えたとき、多くの方が最初につまずくのが 「飲食店営業許可は必要なのか?」 という点です。
- 小さなカフェだから不要だと思っていた
- テイクアウト中心なら大丈夫だと思っていた
- 知人は取っていなかったと聞いた
このような理由から実際には許可が必要だったにもかかわらず、開業直前や開業後に問題になるケース も少なくありません。
この記事では、飲食店営業許可の基本と取得が必要なケース・不要と誤解されやすいケース を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは飲食物を調理し不特定多数の人に提供する営業を行うために必要な許可です。
営業内容や店舗の所在地を管轄する 保健所 に申請し、施設基準(厨房設備・衛生面など)を満たしているかの検査を受けたうえで取得します。
ポイントは「店舗の規模」や「個人か法人か」ではなく、営業内容 によって判断されるという点です。
原則|飲食店営業許可が必要になるケース
次のような場合は、原則として飲食店営業許可が必要です。
- 店内で飲食させる営業を行う
- 調理した料理や飲み物を提供する
- カフェ・レストラン・居酒屋・バーなどの営業形態
「お客さんにその場で食べてもらう」「調理を伴う」この2点がそろう場合、ほとんどのケースで許可が必要 になります。
不要と誤解されやすいケースと注意点
ここからは、特に質問が多いケースです。
「許可がいらない」と自己判断しやすいものほど注意が必要です。
テイクアウト専門店の場合
テイクアウトのみの場合でも調理行為がある場合は原則として飲食店営業許可が必要 です。
「店内飲食がない=許可不要」ではありません。
間借り・シェアキッチンで営業する場合
既に許可を取得している店舗やキッチンを借りる場合でも
- 誰の名義で営業するのか
- 営業時間や使用区画はどうなっているか
によって、新たに許可や届出が必要になるケース があります。
イベント出店・屋台の場合
短期間のイベントや屋台出店でも内容によっては 臨時営業の届出や許可 が必要です。
「一日だけ」「お祭りだから大丈夫」とは限りません。
カフェ(いわゆる喫茶店)の場合
現在の制度上「喫茶店営業」という独立した許可区分はありません。
カフェであっても提供内容や調理の有無によって 飲食店営業許可が必要 になります。
バー・スナックの場合
バーやスナックも飲食物を提供する以上、基本的には飲食店営業許可が必要です。
さらに営業内容によっては 飲食店営業許可だけでは足りないケース もあります。
飲食店営業許可「だけ」では足りないケース
以下のような場合飲食店営業許可に加えて別の手続きが必要になることがあります。
深夜0時以降にお酒を提供する場合
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待を伴う営業を行う場合
- 風営法関連の許可・届出
酒類を販売する場合
- 酒類販売業免許
これらは 営業開始後に追加で対応することができないケース もあり事前の確認が非常に重要です。
自己判断が危険な理由
飲食店営業許可に関する判断を誤ると
- 開業直前に営業できなくなる
- 内装や設備をやり直すことになる
- 予定していた開業日に間に合わなくなる
- 無許可営業として指導を受ける
といったリスクにつながる可能性があります。
「あとから何とかなるだろう」では済まない点が飲食店開業の怖いところです。
まとめ|迷ったら早い段階で確認を
飲食店営業許可は「必要かどうか」よりも「どこまで必要か」 を正しく判断することが大切です。
営業内容によっては複数の許可や届出が関係するケースも少なくありません。
- 自分の計画では何が必要なのか
- どこまで準備しておくべきか
不安がある方は開業準備の早い段階で一度確認しておくことをおすすめします。
星野行政書士事務所では、飲食店営業許可をはじめ深夜営業・風営法関連手続きまで含めた整理とサポートを行っています。
「自分の場合はどうなのか?」そう感じた方は、お気軽にご相談ください。



