バー・スナックを開業する場合の許可の考え方|飲食店営業との違い
はじめに|「バー=すべて風俗営業」ではありません
バーやスナックを開業したいと考えたとき
- 飲食店営業許可で足りるのか
- 風俗営業許可が必要なのか
- 深夜酒類提供飲食店営業届出との違いは?
といった点で迷われる方は少なくありません。
特に「バー」「スナック」という呼び方だけで判断してしまうと必要な手続きを誤解しやすい分野です。
この記事ではバー・スナック開業時に必要となる許可の考え方を飲食店営業との違いに注目しながら整理します。
飲食店営業許可と風俗営業許可は「見るポイント」が違います
まず押さえておきたいのは飲食店営業許可と風俗営業許可は、目的がまったく違うという点です。
飲食店営業許可
- 食品衛生の観点からの許可
- 保健所が管轄
- 食品を提供するための基本的な許可
風俗営業許可(1号営業)
- 善良な風俗環境の保持が目的
- 警察署が管轄
- 接待を伴う営業かどうかが判断基準
バー・スナックの営業では、
この「接待」があるかどうかが大きな分かれ目になります。
風俗営業許可(1号営業)が必要になるケース
バー・スナックで、次のような営業を行う場合は、
風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
- 客の隣に座って会話をする
- お酌をする
- デュエットをする
- 特定の客に継続的に付き添って接客する
これらは「接待」に該当する可能性が高い行為とされています。
店名が「バー」「スナック」であるかどうかではなく実際の営業のしかたが判断基準になります。
飲食店営業許可のみで営業できるケース
一方で、次のような営業形態であれば飲食店営業許可のみで足りるケースもあります。
- カウンター越しに注文を受けるだけ
- 特定の客につきっきりにならない
- 会話はあっても接待行為を行わない
- お酒と軽食を提供する一般的なバー営業
この場合でも深夜(午前0時以降)に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる可能性があります。
「深夜酒類」と「風俗営業」の違いに注意
混同されやすいポイントとして
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可(1号営業)
があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出
- 接待をしない
- 深夜に酒類を提供する飲食店
- 届出制
風俗営業許可(1号営業)
- 接待を伴う営業
- 営業時間・場所に制限あり
- 許可制
接待を行う場合は、深夜酒類の届出では代替できません。
物件・立地による制限にも注意が必要です
風俗営業許可が必要な場合
- 用途地域
- 学校・病院等からの距離制限
- 建物の構造
といった点も確認対象になります。
このため
物件が決まってから「許可が取れない」と分かる
というケースも珍しくありません。
バー・スナックを予定している場合は物件選定の段階から注意が必要です。
どの許可が必要かは「早めの整理」が重要です
バー・スナックの開業では
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可(1号営業)
のいずれが必要になるかを営業内容をもとに整理することが重要です。
自己判断が難しい場合は事前に整理しておくことで、後戻りのリスクを減らすことができます。
まとめ|名前ではなく「営業実態」で判断します
バー・スナックの許可判断では
- 店名
- 業態のイメージ
ではなく
実際にどのような営業を行うのか
が基準になります。
飲食店営業許可だけで足りるのか、それとも風俗営業許可が必要なのかを早い段階で整理しておくことが大切です。
📩 バー・スナック開業に関するご相談について
- 自分の営業スタイルでどの許可が必要か知りたい
- 深夜営業や接待の線引きが分からない
- 物件が許可要件に合うか事前に確認したい
こうしたご相談にも対応しています。
計画段階から整理することで、無理のない開業につながりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。


