法人成りしたら許可はどうなる?|飲食店・深酒届・風俗営業をまとめて整理
はじめに
個人で営業していた店舗が、
- 売上拡大
- 節税対策
- 融資対策
- 共同経営化
などを理由に法人化するケースは少なくありません。
しかしここで多い質問が、
法人成りしたら、今の許可はそのまま使えますか?
というものです。
結論から言うと――
原則として、そのまま使えません。
理由は「営業主体」が変わるからです。
今回は、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可
それぞれについて整理します。
そもそも「法人成り」とは?
個人事業主として営業していた人が、
新しく株式会社や合同会社を設立し、
営業主体を「法人」に変更することです。
法律上は、
- 個人 → 別人格
- 法人 → 新しい人格
と扱われます。
ここが重要です。
① 飲食店営業許可はどうなる?
飲食店営業許可は
各都道府県の条例に基づく「営業許可」です。
営業者が変われば、
原則、新規許可
になります。
つまり、
- 旧:個人名義の許可
- 新:法人名義の許可
は別物です。
単なる変更届では対応できません。
② 深夜酒類提供飲食店営業届出はどうなる?
深酒届は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(風営法)に基づく届出です。
こちらも同じく、
営業主体が変わるため、新規届出
が原則です。
変更届では足りません。
③ 風俗営業許可はどうなる?
キャバクラ、スナック、コンカフェなど
風俗営業許可を取得している場合も同様です。
風俗営業許可は
「その営業者に対して与えられた許可」
です。
したがって、
個人 → 法人
は別営業者
となり、原則新規許可申請になります。
まとめ表
| 区分 | 法人成り時の扱い |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 原則 新規許可 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 原則 新規届出 |
| 風俗営業許可 | 原則 新規許可 |
ポイントは一貫しています。
営業主体が変われば、手続きはやり直し
です。
よくある誤解
「代表者が同じだから大丈夫」
法人は別人格です。
代表者が同じでも、営業主体は変わります。
「名義変更でいけるのでは?」
原則として名義変更はできません。
「バレなければ問題ない?」
許可証や届出名義と登記情報は確認可能です。
放置はリスクになります。
実務上の注意点
法人成りの際は、
- 許可の空白期間を作らない
- 開業日との整合性を取る
- 深酒届と風俗営業許可の順序を考える
など、段取りが重要になります。
特に風俗営業は審査期間が長いため、
先に会社を作っただけでは営業できません。
戦略的な考え方
法人成りは「登記の問題」ではなく、
許認可の再設計
です。
飲食店のみの場合と、
深酒届や風俗営業が絡む場合では、
難易度がまったく違います。
こんな場合は事前相談を
- 法人成りを考えている
- 共同経営者を入れたい
- 将来的に風俗営業へ拡張予定
- 事業承継も見据えている
段取りを誤ると、
営業停止期間が生じる可能性があります。
まとめ
法人成りした場合、
- 飲食店営業許可 → 原則新規
- 深酒届 → 原則新規
- 風俗営業許可 → 原則新規
共通する判断軸は
営業主体が変わるかどうか
です。
法人化を検討している段階で、
許認可の整理も同時に進めることが重要です。


