深夜酒類提供飲食店営業届出の変更が必要なケース|新規届出になる場合との違いを行政書士が解説
はじめに
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店は、
通常の飲食店営業許可とは別に
深夜酒類提供飲食店営業届出(いわゆる「深酒届」)が必要です。
では、営業開始後に
- 法人化した
- 代表者が変わった
- 内装を変更した
- 営業時間を変更した
といった場合はどうなるのでしょうか?
飲食店営業許可とは違い、
深酒届は「警察署への届出」です。
今回は、
- 変更届で足りるケース
- 新規届出が必要になるケース
- 見落としやすい注意点
を整理します。
深酒届は「許可」ではなく「届出」
まず前提として、深酒届は許可ではなく届出です。
しかし、
届出だから軽い
というわけではありません。
根拠法令は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(いわゆる風営法)です。
つまり、警察行政の対象になります。
変更届が必要になる主なケース
① 法人の商号変更
会社名が変わった場合は変更届が必要です。
② 法人の本店所在地変更
登記上の本店移転も届出対象になります。
③ 管理者の変更
深酒届では「管理者」の選任が必要です。
管理者が変わる場合は届出が必要です。
④ 営業時間の変更
深夜営業の時間帯を変更する場合も対象になります。
注意が必要なケース
① 法人化(個人→法人)
これは単なる変更ではありません。
営業主体が変わるため、
原則として「新規届出」
になります。
飲食店営業許可と同じ感覚で考えると誤ります。
② 営業者の変更(承継)
親から子へ引き継ぐ場合なども同様です。
営業者が変わる場合は
変更ではなく、新規届出になるのが基本です。
③ 客室構造の変更
客室の面積や区画を変更した場合は注意が必要です。
深酒届は風営法上、
- 客室の構造
- 見通しの確保
- 客室区画
などが前提になっています。
内容によっては図面の再提出が必要になります。
変更を怠るとどうなる?
深酒届は警察署への届出です。
変更があったのに届出をしていない場合、
- 行政指導
- 悪質な場合は処分対象
となる可能性があります。
特に、
- 法人化
- 名義変更
- 管理者変更
は放置しないことが重要です。
飲食店営業許可との違い
飲食店営業許可は保健所対応です。
一方、深酒届は警察対応です。
同じ「飲食店」でも、
管轄も法令も違います。
そのため、
飲食店側で変更届を出したから大丈夫
とはなりません。
両方の確認が必要です。
まとめ|変更か新規かは「営業主体」で考える
深酒届で最も重要なのは、
営業主体が変わったかどうか
です。
- 営業主体が同じ → 変更届
- 営業主体が変わる → 原則新規届出
この整理が基本になります。
判断に迷うケースは多い
実務では、
- 法人成り
- 代表者交代
- 事業承継
- 内装変更
など、グレーなケースが多くあります。
風営法は軽く考えないことが重要です。
次の記事予告
次回は、
「風俗営業許可店が内装変更するときの注意点」
について整理します。
深酒届よりもさらに厳しい
「変更承認申請」の考え方を解説します。


