無許可営業になるのはどんなとき?|飲食店で実際に起こりやすいケースを行政書士が解説

はじめに

飲食店の開業相談を受けていると、

  • 「営業許可は取っているから大丈夫ですよね?」
  • 「居抜きなのでそのまま営業できますよね?」
  • 「深夜営業も特に届出はしていません」

という声をよく聞きます。

しかし実務では、

本人は問題ないと思って営業していたのに、
実は「無許可営業」になっているケース

が少なくありません。

この記事では、

  • 無許可営業とは何か
  • 飲食店で実際に起こりやすいケース
  • 見落とされやすいポイント

を整理します。


無許可営業とは?

無許可営業とは、

必要な許可や届出がない状態で営業することです。

飲食店の場合、代表的なのは次のものです。

  • 飲食店営業許可がない
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出をしていない
  • 風俗営業許可が必要なのに取得していない

営業形態によって、必要な手続きは変わります。


ケース① 営業許可を取らずに営業している

最も分かりやすい無許可営業です。

本来、飲食物を調理・提供する営業には飲食店営業許可が必要です。

ところが実務では、

  • 以前の店の許可が残っていると思っていた
  • 居抜きだから大丈夫だと思っていた
  • テイクアウト中心だから不要と思っていた

といった理由で、許可を取らず営業しているケースがあります。

しかし許可は

店舗ではなく「営業者」に対して出されています

そのため、

前の店の許可をそのまま使うことはできません。


ケース② 深夜営業の届出をしていない

次に多いのが、

深夜営業の届出漏れです。

午前0時以降に酒類を提供する場合、
通常は

深夜酒類提供飲食店営業届出

が必要になります。

この届出をしていないまま、

  • バー
  • スナック
  • 居酒屋
  • コンセプトカフェ

などを営業すると、無届営業になります。


ケース③ 接待行為をしてしまっている

特にトラブルになりやすいのが、

接待行為です。

例えば次のような行為です。

  • 客の隣に座る
  • 一緒にお酒を飲む
  • カラオケを勧める
  • 会話で積極的に盛り上げる

これらは状況によって

接待

と判断される可能性があります。

接待を伴う営業は、

通常の飲食店営業許可では足りず、

風俗営業許可

が必要になります。


ケース④ 名義だけ借りて営業している

実務で意外と多いのが、

名義貸し営業です。

例えば、

  • 許可はAさん名義
  • 実際の経営はBさん

という状態です。

営業主体が違う場合、

許可の前提が崩れるため
問題になることがあります。


無許可営業になるとどうなる?

無許可営業が発覚すると、

  • 行政指導
  • 営業停止
  • 刑事罰

などの対象になる可能性があります。

特に

  • 深夜営業
  • 接待営業

は警察が関わるため、
影響が大きくなりやすい分野です。


無許可営業を防ぐために

無許可営業を防ぐポイントはシンプルです。

営業内容を整理すること

です。

例えば、

  • 何時まで営業するのか
  • 酒類提供はあるのか
  • 接待行為はあるのか

によって、

必要な手続きが変わります。


まとめ

飲食店で多い無許可営業は次の4つです。

  1. 営業許可を取っていない
  2. 深夜営業の届出をしていない
  3. 接待営業になっている
  4. 名義貸しで営業している

本人は問題ないと思っていても、
制度上は無許可になっているケースは少なくありません。

開業時には、

営業形態に合った許可・届出を整理すること

が重要です。


飲食店の許可・届出でお困りの方へ

飲食店の営業では、

  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出
  • 風俗営業許可

など、複数の制度が関係することがあります。

当事務所では、

  • 開業前の許可整理
  • 深夜営業の届出
  • 風俗営業許可の相談

など、飲食店の営業形態に合わせた手続きの整理を行っています。

「この営業形態で問題ないのか分からない」

という段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。