飲食店営業許可とは?取得が必要なケース・不要なケースを行政書士が解説

はじめに

飲食店を開業しようと考えたとき、ほぼ必ず必要になるのが「飲食店営業許可」です。
しかし実際には、

  • どんなお店でも必要なのか
  • テイクアウトやキッチンカーでも必要?
  • カフェやバーは同じ許可でいい?

など、分かりにくい点が多く、誤解も少なくありません。

この記事では、行政書士の立場から
「飲食店営業許可とは何か」「必要なケース・不要なケース」を中心に、開業前に知っておくべき基本を分かりやすく解説します。


飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは、食品を調理・提供する営業を行うために保健所から取得する許可です。

正式には「飲食店営業」という営業区分で、以下のような行為を行う場合に必要になります。

  • 店内で飲食させる
  • 調理した食品を提供する
  • アルコールを提供する

多くの方が想像する レストラン・カフェ・居酒屋 は、原則としてこの許可が必要です。


飲食店営業許可が「必要」なケース

次のような営業形態では、基本的に飲食店営業許可が必要です。

  • レストラン・食堂
  • カフェ・喫茶店
  • 居酒屋・バー・立ち飲み
  • ラーメン店・定食屋
  • テイクアウト専門店(調理を伴う場合)
  • デリバリー専門店(ゴーストレストラン)

ポイントは「調理をして提供するかどうか」です。
店内飲食がなくても、調理を行う場合は許可対象になることがほとんどです。


飲食店営業許可が「不要」なケース

一方で、次のような場合は飲食店営業許可が不要となることがあります。

  • 完成品をそのまま販売するだけ
    • 例:個包装のお菓子、ペットボトル飲料のみ販売
  • 食品を扱わない営業
  • 一時的・例外的なケース(内容による)

ただし、

「不要だと思っていたら実は必要だった」

という相談は非常に多く、自己判断は危険です。
営業内容によっては、別の許可や届出が必要になることもあります。


カフェ・バー・深夜営業の場合は注意

特に質問が多いのが以下のケースです。

  • カフェは喫茶店営業?飲食店営業?
  • バーやスナックは同じ許可でいい?
  • 深夜0時以降も営業したい場合は?

飲食店営業許可だけでは足りないケースもあり、
深夜酒類提供飲食店営業の届出や、業態によっては風営法関連の手続きが必要になることもあります。

👉 詳しくは別記事で解説します。


飲食店営業許可を取らずに営業するとどうなる?

無許可で営業した場合、以下のようなリスクがあります。

  • 営業停止命令
  • 罰金・行政指導
  • 開業直後に営業できなくなる
  • 追加工事や再検査によるコスト増

特に最近は、
SNS・口コミ・通報などから発覚するケースも少なくありません。


飲食店営業許可取得までの大まかな流れ

簡単に流れを整理すると、以下のようになります。

  1. 物件選定・事前確認
  2. 内装設備の基準チェック
  3. 必要書類の準備
  4. 保健所へ申請
  5. 施設検査
  6. 許可証交付

各ステップで注意点が多く、
内装工事後に基準未達が発覚するケースも珍しくありません。


自分で申請できる?行政書士に相談すべき?

飲食店営業許可は、制度上はご自身で申請することも可能です。
ただし実務では、

  • 保健所ごとの運用差
  • 図面作成・設備基準の判断
  • スケジュール管理
  • 他の許可・届出との関係

など、初めての方には分かりにくいポイントが多くあります。

開業準備で忙しい中、
「許可のことで手戻りが発生する」ことは大きなリスクです。


飲食店営業許可でお悩みの方へ【行政書士がサポートします】

飲食店営業許可が必要かどうかは、
業態や提供内容によって判断が分かれることがあります。

当事務所では、飲食店営業許可申請について

  • 許可が必要かどうかの事前整理
  • 物件・設備に関する開業前の確認
  • 申請手続きの進め方に関するご案内

といった 初期段階のご相談 に対応しています。

「この内容で本当に許可が必要なのか」
「物件を決める前に、一度整理しておきたい」
「あとから手戻りが出ないか不安」

そういった段階でも構いません。
状況を伺ったうえで、必要な手続きがあるかどうかをお伝えします。

👉 飲食店営業許可に関するご相談はお問い合わせフォームから24時間受付中