飲食店営業許可とは?取得が必要なケース・不要なケースを行政書士が解説
はじめに
飲食店を開業しようと考えたとき、ほぼ必ず必要になるのが「飲食店営業許可」です。
しかし実際には、
- どんなお店でも必要なのか
- テイクアウトやキッチンカーでも必要?
- カフェやバーは同じ許可でいい?
など、分かりにくい点が多く、誤解も少なくありません。
この記事では、行政書士の立場から
「飲食店営業許可とは何か」「必要なケース・不要なケース」を中心に、開業前に知っておくべき基本を分かりやすく解説します。
飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、食品を調理・提供する営業を行うために保健所から取得する許可です。
正式には「飲食店営業」という営業区分で、以下のような行為を行う場合に必要になります。
- 店内で飲食させる
- 調理した食品を提供する
- アルコールを提供する
多くの方が想像する レストラン・カフェ・居酒屋 は、原則としてこの許可が必要です。
飲食店営業許可が「必要」なケース
次のような営業形態では、基本的に飲食店営業許可が必要です。
- レストラン・食堂
- カフェ・喫茶店
- 居酒屋・バー・立ち飲み
- ラーメン店・定食屋
- テイクアウト専門店(調理を伴う場合)
- デリバリー専門店(ゴーストレストラン)
ポイントは「調理をして提供するかどうか」です。
店内飲食がなくても、調理を行う場合は許可対象になることがほとんどです。
飲食店営業許可が「不要」なケース
一方で、次のような場合は飲食店営業許可が不要となることがあります。
- 完成品をそのまま販売するだけ
- 例:個包装のお菓子、ペットボトル飲料のみ販売
- 食品を扱わない営業
- 一時的・例外的なケース(内容による)
ただし、
「不要だと思っていたら実は必要だった」
という相談は非常に多く、自己判断は危険です。
営業内容によっては、別の許可や届出が必要になることもあります。
カフェ・バー・深夜営業の場合は注意
特に質問が多いのが以下のケースです。
- カフェは喫茶店営業?飲食店営業?
- バーやスナックは同じ許可でいい?
- 深夜0時以降も営業したい場合は?
飲食店営業許可だけでは足りないケースもあり、
深夜酒類提供飲食店営業の届出や、業態によっては風営法関連の手続きが必要になることもあります。
👉 詳しくは別記事で解説します。
飲食店営業許可を取らずに営業するとどうなる?
無許可で営業した場合、以下のようなリスクがあります。
- 営業停止命令
- 罰金・行政指導
- 開業直後に営業できなくなる
- 追加工事や再検査によるコスト増
特に最近は、
SNS・口コミ・通報などから発覚するケースも少なくありません。
飲食店営業許可取得までの大まかな流れ
簡単に流れを整理すると、以下のようになります。
- 物件選定・事前確認
- 内装設備の基準チェック
- 必要書類の準備
- 保健所へ申請
- 施設検査
- 許可証交付
各ステップで注意点が多く、
内装工事後に基準未達が発覚するケースも珍しくありません。
自分で申請できる?行政書士に相談すべき?
飲食店営業許可は、制度上はご自身で申請することも可能です。
ただし実務では、
- 保健所ごとの運用差
- 図面作成・設備基準の判断
- スケジュール管理
- 他の許可・届出との関係
など、初めての方には分かりにくいポイントが多くあります。
開業準備で忙しい中、
「許可のことで手戻りが発生する」ことは大きなリスクです。
飲食店営業許可でお悩みの方へ【行政書士がサポートします】
飲食店営業許可が必要かどうかは、
業態や提供内容によって判断が分かれることがあります。
当事務所では、飲食店営業許可申請について
- 許可が必要かどうかの事前整理
- 物件・設備に関する開業前の確認
- 申請手続きの進め方に関するご案内
といった 初期段階のご相談 に対応しています。
「この内容で本当に許可が必要なのか」
「物件を決める前に、一度整理しておきたい」
「あとから手戻りが出ないか不安」
そういった段階でも構いません。
状況を伺ったうえで、必要な手続きがあるかどうかをお伝えします。
👉 飲食店営業許可に関するご相談はお問い合わせフォームから24時間受付中



