食品衛生責任者とは?|誰が・いつ・どうやって選任するのかを行政書士が整理
はじめに
飲食店を開業しようとすると
- 「食品衛生責任者の資格を取れば営業できる」
- 「営業許可と同じものでは?」
といった誤解をされる方が少なくありません。
しかし実際には
飲食店営業許可と食品衛生責任者は、目的も役割も異なる別の制度です。
この記事では、行政書士の立場から
両者の違いとそれぞれが必要になる場面を整理して解説します。
飲食店営業許可と食品衛生責任者は別の制度
まず結論から整理します。
- 飲食店営業許可
→ 店舗・営業に対して出される許可 - 食品衛生責任者
→ 店舗ごとに選任が必要な「人」の役割
どちらか一方だけでは
飲食店を適法に営業することはできません。
(ちなみに調理師の免許はなくても飲食店の営業は可能です)
飲食店営業許可とは何か(おさらい)
飲食店営業許可は
- 店舗の構造
- 設備の内容
- 衛生管理が可能な環境か
といった点を保健所が確認し
「この施設で飲食営業を行ってよい」と認める制度です。
許可を受けずに営業を行った場合
無許可営業として行政指導や処分の対象になります。
食品衛衛生責任者とは?
食品衛生責任者は
飲食店ごとに1名以上の選任が義務付けられている責任者です。
主な役割は
- 食品の衛生管理
- 従業員への衛生指導
- 食中毒などの事故防止
など、日常的な衛生管理の中心となることです。
営業者本人がなることも
従業員が担当することもできます。
食品衛生責任者が必要になるタイミング
食品衛生責任者は
- 飲食店営業許可の申請時
- 遅くとも営業開始まで
には必ず選任されている必要があります。
「後から取ればいい」と考えていると、
許可申請や営業開始が進まなくなるケースもあります。
食品衛生責任者になる方法
食品衛生責任者になる方法は、主に次の2つです。
① 講習を受講する
各都道府県などが実施する
食品衛生責任者養成講習会を受講します。
- 原則1日講習
- 費用は1万円前後
というのが一般的です。
② すでに他の資格を持っている場合(講習免除)
次のような資格を持っている場合、
講習を受けずに食品衛生責任者になれることがあります。
- 調理師
- 栄養士
- 製菓衛生師
- 食品衛生管理者 など
該当するかどうかは
自治体ごとの運用を確認する必要があります。
よくある誤解と注意点
実務では、次のような誤解がよく見られます。
- 食品衛生責任者=営業許可だと思っていた
- 資格を取れば、場所を問わず営業できると思っていた
- 居抜き店舗だから資格だけあれば足りると思っていた
食品衛生責任者がいても
店舗が基準を満たしていなければ営業許可は出ません。
食品衛生責任者は「名義だけ」では足りません
食品衛生責任者は、
単に名前を置けばよい存在ではありません。
保健所の立入検査などでは
- 誰が食品衛生責任者か
- 実際に衛生管理が行われているか
といった点が確認されることもあります。
営業許可と資格をスムーズに整えるために
飲食店の開業準備では
- 営業許可
- 食品衛生責任者
- 設備・内装
- スケジュール管理
を並行して進める必要があります。
どれか一つが遅れると、
開業全体が止まってしまうことも珍しくありません。
許可と資格の整理でお困りの方へ|行政書士が対応します
飲食店を開業するには、
飲食店営業許可と食品衛生責任者の両方を正しく整理することが前提になります。
当事務所では
- 営業許可と資格の関係整理
- 自分でできる手続き・任せた方がよい部分の切り分け
- 開業までの流れ全体の整理
といった、実務を前提にした相談に対応しています。
- 「資格は取ったが、許可申請がよく分からない」
- 「何から手を付けるべきか整理したい」
そう感じた段階でのご相談が、
結果的に一番スムーズです。
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