古物商許可が必要なケース・不要なケース
【具体例でわかりやすく解説】
はじめに
中古品を売買するビジネスを始めようとしたとき、
多くの方が最初に悩むのが、
「古物商許可って、自分にも必要なの?」
という点です。
メルカリやヤフオクなどのネット販売、副業としての転売、
小規模な店舗営業など、
すべての場合で古物商許可が必要とは限りません。
この記事では、
**古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」**を、
具体例を交えて分かりやすく解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、
一度使用された物品(古物)を、営利目的で売買する場合に必要となる許可です。
これは「古物営業法」という法律で定められており、
無許可で営業すると罰則の対象になることがあります。
古物商許可が【必要】なケース
次のような場合は、原則として古物商許可が必要です。
① 中古品を仕入れて、転売する場合
- 中古のブランド品を仕入れて販売
- リサイクルショップで仕入れてネット販売
- フリマアプリで仕入れて別の場所で売る
👉 **「仕入れ → 転売」**を行う場合は、ほぼ確実に必要です。
② メルカリ・ヤフオク等で継続的に中古品を販売する場合
- 副業として定期的に中古品を販売
- 利益を目的として繰り返し出品している
👉 販売場所がネットでも、
営利目的で継続的であれば許可が必要になります。
③ 法人として中古品の売買を行う場合
- 法人名義で中古品を取り扱う
- 実店舗・ネットショップを問わない
👉 個人・法人を問わず、要件は同じです。
④ 委託販売・代理販売を行う場合
- 他人から中古品を預かって販売する
- 販売代行を行う
👉 自分が所有していなくても、
古物の売買に関与する場合は対象となります。
古物商許可が【不要】なケース
一方で、次のような場合は
古物商許可が不要となる可能性が高いです。
① 自分の不要品を売るだけの場合
- 自宅の不用品を処分する
- 使わなくなった衣類や家電を売る
👉 仕入れ目的ではないため、原則不要です。
② 新品のみを販売する場合
- メーカーや卸から新品を仕入れて販売
- 一度も使用されていない商品だけを扱う
👉 「古物」に該当しないため、許可は不要です。
③ 無償で譲り受けた物を販売する場合
- 知人から無償でもらった物を売る
- 相続で取得した物を売却する
👉 「仕入れ」に該当しないため、不要となるケースが多いです。
※ただし、継続的・事業的に行う場合は注意が必要です。
注意が必要なグレーゾーン
以下のようなケースは、
自分では判断が難しいことが多いです。
- 副業レベルの転売
- フリマアプリでの継続的な販売
- 事業開始前のテスト販売
- 自宅を営業所にする場合
👉 このような場合、
警察署や行政書士に事前相談することが重要です。
無許可で営業した場合のリスク
古物商許可を取得せずに営業した場合、
- 罰金や懲役刑の対象
- 事業停止の可能性
- 信用問題につながる
といったリスクがあります。
「知らなかった」「副業だから」という理由は
免責にはなりません。
まとめ
- 中古品を仕入れて売る → 許可が必要
- 自分の不要品を売るだけ → 原則不要
- 継続性・営利性が判断のポイント
- 迷ったら事前相談が安心
古物商許可についてお悩みの方へ
古物商許可が必要かどうかは、
事業内容・販売方法・頻度によって判断が分かれます。
星野行政書士事務所では、
状況を丁寧にお伺いしたうえで、
- 許可が必要かどうかの判断
- 申請手続きのサポート
を行っています。
「自分の場合はどうなのか?」と迷われたら、
まずはお気軽にご相談ください。



