古物商許可が必要なケース・不要なケース

【具体例でわかりやすく解説】


はじめに

中古品を売買するビジネスを始めようとしたとき、
多くの方が最初に悩むのが、

「古物商許可って、自分にも必要なの?」

という点です。

メルカリやヤフオクなどのネット販売、副業としての転売、
小規模な店舗営業など、
すべての場合で古物商許可が必要とは限りません

この記事では、
**古物商許可が「必要なケース」「不要なケース」**を、
具体例を交えて分かりやすく解説します。


古物商許可とは?

古物商許可とは、
一度使用された物品(古物)を、営利目的で売買する場合に必要となる許可です。

これは「古物営業法」という法律で定められており、
無許可で営業すると罰則の対象になることがあります。


古物商許可が【必要】なケース

次のような場合は、原則として古物商許可が必要です。


① 中古品を仕入れて、転売する場合

  • 中古のブランド品を仕入れて販売
  • リサイクルショップで仕入れてネット販売
  • フリマアプリで仕入れて別の場所で売る

👉 **「仕入れ → 転売」**を行う場合は、ほぼ確実に必要です。


② メルカリ・ヤフオク等で継続的に中古品を販売する場合

  • 副業として定期的に中古品を販売
  • 利益を目的として繰り返し出品している

👉 販売場所がネットでも、
営利目的で継続的であれば許可が必要になります。


③ 法人として中古品の売買を行う場合

  • 法人名義で中古品を取り扱う
  • 実店舗・ネットショップを問わない

👉 個人・法人を問わず、要件は同じです。


④ 委託販売・代理販売を行う場合

  • 他人から中古品を預かって販売する
  • 販売代行を行う

👉 自分が所有していなくても、
古物の売買に関与する場合は対象となります。


古物商許可が【不要】なケース

一方で、次のような場合は
古物商許可が不要となる可能性が高いです。


① 自分の不要品を売るだけの場合

  • 自宅の不用品を処分する
  • 使わなくなった衣類や家電を売る

👉 仕入れ目的ではないため、原則不要です。


② 新品のみを販売する場合

  • メーカーや卸から新品を仕入れて販売
  • 一度も使用されていない商品だけを扱う

👉 「古物」に該当しないため、許可は不要です。


③ 無償で譲り受けた物を販売する場合

  • 知人から無償でもらった物を売る
  • 相続で取得した物を売却する

👉 「仕入れ」に該当しないため、不要となるケースが多いです。

※ただし、継続的・事業的に行う場合は注意が必要です。


注意が必要なグレーゾーン

以下のようなケースは、
自分では判断が難しいことが多いです。

  • 副業レベルの転売
  • フリマアプリでの継続的な販売
  • 事業開始前のテスト販売
  • 自宅を営業所にする場合

👉 このような場合、
警察署や行政書士に事前相談することが重要です。


無許可で営業した場合のリスク

古物商許可を取得せずに営業した場合、

  • 罰金や懲役刑の対象
  • 事業停止の可能性
  • 信用問題につながる

といったリスクがあります。

「知らなかった」「副業だから」という理由は
免責にはなりません。


まとめ

  • 中古品を仕入れて売る → 許可が必要
  • 自分の不要品を売るだけ → 原則不要
  • 継続性・営利性が判断のポイント
  • 迷ったら事前相談が安心

古物商許可についてお悩みの方へ

古物商許可が必要かどうかは、
事業内容・販売方法・頻度によって判断が分かれます。

星野行政書士事務所では、
状況を丁寧にお伺いしたうえで、

  • 許可が必要かどうかの判断
  • 申請手続きのサポート

を行っています。

「自分の場合はどうなのか?」と迷われたら、
まずはお気軽にご相談ください。