深夜酒類提供飲食店営業届出とは?|対象になる店舗・ならない店舗の考え方
はじめに|「深夜営業=すべて届出が必要」ではありません
飲食店の開業相談の中で割と誤解があるのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」です。
- 深夜まで営業するなら必ず必要?
- お酒を出す店はすべて対象?
- バーと居酒屋の違いは?
このような疑問を持ったまま進めてしまうと本来不要な手続きを心配したり、逆に必要な届出を見落としたりすることがあります。
この記事では「どんな店舗が対象になるのか/ならないのか」を中心に、考え方を整理します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
深夜酒類提供飲食店営業届出とは深夜(午前0時以降)に酒類を提供して営業する飲食店が行う警察署への届出手続きです。
ここでポイントになるのは
- 許可ではなく「届出」
- すべての深夜営業の飲食店が対象ではない
という点です。
「深夜」とは何時から?
この制度でいう「深夜」とは
午前0時から午前6時まで
を指します。例えば
- 23時までの営業 → 対象外
- 0時を1分でも超えて営業 → 対象になり得る
という扱いになります。
対象になる店舗の基本的な考え方
深夜酒類提供飲食店営業届出の対象となるかどうかは次の2点をセットで考える必要があります。
① 午前0時以降も営業するか
② 主として酒類を提供する営業か
この両方に該当する場合は届出の対象となる可能性が高くなります。
「主として酒類を提供する」とはどういう意味?
ここが一番分かりにくいポイントです。
単に「お酒を出している」というだけでは足りません。
判断の目安としては
- 食事よりも酒類の提供が中心
- おつまみ程度の提供が主
- 利用目的がお酒を飲むことにある
といった実態があるかどうかが見られます。
対象になりやすい店舗の例
例えば、次のような店舗は深夜酒類提供飲食店営業届出の対象になりやすいと考えられます。
- バー
- スナック
- オーセンティックバー
- 軽食中心で深夜まで酒類を提供する店舗
対象にならない(なりにくい)店舗の例
一方で、次のような店舗は必ずしも対象になるとは限りません。
- 深夜まで営業していても、食事提供が中心の居酒屋
- ラーメン店・定食屋など、飲食が主の店舗
- 酒類を提供していても、営業時間が24時前に終了する店舗
ただし実際の営業内容・メニュー構成・店舗の使われ方によって判断が変わるため、一概に言い切れるものではありません。
飲食店営業許可だけでは足りないケースがある理由
飲食店営業許可はあくまで保健所の基準を満たしているかを見る手続きです。
一方、深夜酒類提供飲食店営業届出は
- 周辺環境への影響
- 営業時間帯
- 店舗の構造・設備
など風営法の観点から確認されます。
そのため
飲食店営業許可を取った=深夜営業も問題ない
とは限らない点に注意が必要です。
物件選定・内装計画との関係にも注意
深夜酒類提供飲食店営業では
- 客室の見通し
- 照度
- 区画の構造
など店舗の構造そのものが要件に影響します。そのため
- 物件契約後
- 内装工事後
に「実は届出ができない構造だった」と分かると手戻りが大きくなることがあります。
事前に確認しておくことが大切です
深夜営業を予定している場合は
- 本当に届出が必要な業態か
- 物件・図面の段階で問題がないか
を早めに整理しておくことが重要です。
判断に迷うケースも多いため、必要に応じて警察署への事前確認を行うこともあります。
まとめ|「深夜営業=届出」と決めつけないことが大切
深夜酒類提供飲食店営業届出は
- 深夜に営業する
- 主として酒類を提供する
という条件が重なった場合に必要となる手続きです。
すべての深夜営業の飲食店が対象になるわけではないため自分の店舗がどこに当てはまるのかを整理することが重要になります。
📩 深夜営業を予定している場合のご相談について
- 深夜まで営業したいが届出が必要か分からない
- 飲食店営業許可だけで足りるのか確認したい
- 物件や図面の段階で一度整理しておきたい
こうした段階からのご相談にも対応しています。
開業計画に合わせて、無理のない進め方をご案内しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。


