飲食店で外国人は働ける?|在留資格ごとの違いと確認ポイントを行政書士が整理
はじめに
飲食店では、留学生など外国人スタッフが働いているケースも多く見られます。
そのため、
- 外国人をアルバイトとして雇うことはできるのか
- 在留資格によって働けるかどうかが変わるのか
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、外国人が飲食店で働けるかどうかは「在留資格」によって決まります。
在留資格の種類によっては飲食店で働くことができる場合もありますが、
条件が付くケースや、そもそも働くことが認められていないケースもあります。
この記事では行政書士の視点から
- 飲食店で外国人が働けるかどうか
- 在留資格ごとの違い
- 雇用前に確認しておきたいポイント
を整理します。
飲食店で外国人を雇えるかは「在留資格」で決まる
外国人が日本に滞在するためには、必ず 在留資格 が必要です。
在留資格とは、簡単に言うと
「日本でどのような活動ができるか」を定めた資格
です。
たとえば
- 勉強するために滞在する資格
- 働くために滞在する資格
- 家族として滞在する資格
など、目的によってさまざまな種類があります。
この在留資格によって
- 働くことができるか
- どのような仕事ができるか
- 活動時間に制限があるか
が決まります。
そのため、飲食店で外国人を雇う場合は、
まず在留資格を確認することが重要になります。
飲食店で働く外国人の主な在留資格
飲食店で働く外国人として多い在留資格を整理すると、次のようになります。
| 在留資格 | 飲食店で働けるか |
|---|---|
| 留学 | 資格外活動許可があれば可能(条件付き) |
| 特定技能(外食業) | 可能 |
| 永住者・日本人の配偶者等など | 可能 |
| 短期滞在(観光など) | 不可 |
それぞれ簡単に見ていきます。
留学生(留学ビザ)
飲食店で最も多いのが 留学生のアルバイト です。
ただし、留学生は本来「勉強を目的として滞在している」ため、
原則として働くことはできません。
働くためには
資格外活動許可
を取得している必要があります。
また、資格外活動許可がある場合でも
週28時間以内
という活動時間の上限があります。
特定技能(外食業)
飲食業界では、
特定技能「外食業」 の在留資格で働く外国人も増えています。
この在留資格では
- 調理
- 接客
- 店舗業務
など、飲食店の業務に従事することが認められています。
人手不足が続く飲食業界では、今後さらに利用が広がると考えられています。
就労制限がない在留資格
次のような在留資格を持つ外国人は、
日本人と同じように働くことができます。
例えば
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらは 就労制限がない在留資格 です。
そのため、飲食店でもアルバイトや正社員として働くことができます。
飲食店で働くことができないケース
一方で、在留資格によっては
そもそも働くことが認められていない場合があります。
例えば
- 短期滞在(観光など)
- 資格外活動許可のない留学生
などです。
このような外国人を働かせてしまうと
不法就労となる可能性があります。
そのため、雇用前に在留資格を確認することが重要です。
外国人を雇うときに確認しておきたいポイント
飲食店で外国人を雇う場合、次の点を確認しておくことが大切です。
在留カードの確認
外国人は 在留カード を持っています。
在留カードには
- 在留資格
- 在留期限
- 就労制限の有無
などが記載されています。
まずはこの在留カードを確認することが重要です。
資格外活動許可の有無
留学生の場合は
資格外活動許可 があるかどうかを確認します。
この許可がない場合、アルバイトをすることはできません。
まとめ
飲食店で外国人が働けるかどうかは、
在留資格によって決まります。
特に多いケースとしては
- 留学生アルバイト
- 特定技能(外食業)
がありますが、それぞれ条件が異なります。
外国人を雇う場合は
- 在留資格
- 資格外活動許可
- 在留期限
などを事前に確認しておくことが重要です。
外国人スタッフの雇用でお困りの方へ
飲食店で外国人スタッフを雇う場合、
- 在留資格の確認方法がわからない
- 留学生をアルバイトとして雇っても問題ないのか不安
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といったご相談をいただくことがあります。
外国人雇用では、在留資格の種類や条件によって
できる活動の範囲が大きく変わります。
当事務所では
- 外国人スタッフの雇用に関する在留資格の確認
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など、飲食店の外国人雇用に関するご相談にも対応しています。
外国人スタッフの採用や在留資格についてお困りのことがあれば、
お気軽にご相談ください。

