外国人を雇うときの手続き|飲食店オーナーが知っておくべき届出を行政書士が解説
はじめに
飲食店では、留学生アルバイトなど外国人スタッフが働いているケースも多く見られます。
そのため、
- 外国人を雇うときに何か手続きは必要なのか
- 行政への届出はあるのか
- 在留資格の確認はどこまで必要なのか
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
外国人を雇う場合、
在留資格の確認や行政への届出など、いくつかの手続きが必要になります。
これらを確認せずに雇ってしまうと、
後から問題になる可能性もあります。
この記事では行政書士の視点から
- 外国人を雇うときに必要な手続き
- 確認しておくべきポイント
- 行政への届出
を整理します。
外国人を雇うときは在留資格の確認が必要
まず最初に確認する必要があるのが 在留資格です。
外国人は、日本に滞在するために
在留資格を持っています。
この在留資格によって
- 働くことができるか
- どのような活動が認められているか
が決まります。
そのため、外国人を雇う場合は
在留資格の内容を確認することが重要です。
※在留資格によって働けるかどうかについては、次の記事でも詳しく解説しています。
在留カードの確認
外国人は 在留カード を所持しています。
在留カードには次のような情報が記載されています。
- 在留資格
- 在留期限
- 就労制限の有無
これらを確認することで、
その外国人が 働くことが可能かどうかを判断することができます。
留学生の場合は資格外活動許可を確認
留学生の在留資格は 「留学」 です。
この在留資格は本来、
日本で勉強することを目的とした在留資格です。
そのため、アルバイトをするためには
資格外活動許可
を取得している必要があります。
資格外活動許可がある場合、
在留カードの裏面にその旨が記載されています。
※留学生アルバイトについては次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事
・留学生は飲食店で働ける?|週28時間ルール
外国人を雇ったときの届出(ハローワーク)
外国人を雇用した場合、
事業主は 外国人雇用状況の届出 を行う必要があります。
これは ハローワーク(公共職業安定所) に対して行う届出です。
届出の対象となるのは
- 外国人を雇用したとき
- 外国人が離職したとき
などです。
この届出では
- 氏名
- 在留資格
- 在留期限
などの情報を届け出ます。
特定技能外国人の場合
近年、飲食業界では
特定技能「外食業」 の外国人を採用するケースも増えています。
この場合、通常のアルバイトとは異なり、
在留資格に関する手続きが必要になることがあります。
例えば
- 在留資格の申請
- 支援計画の作成
- 登録支援機関の利用
などです。
特定技能制度は手続きが複雑になることもあるため、
事前に制度の内容を確認しておくことが重要です。
まとめ
外国人を雇う場合、次の点を確認しておくことが大切です。
- 在留資格
- 在留カード
- 在留期限
- 資格外活動許可(留学生の場合)
また、外国人を雇用した場合には
外国人雇用状況の届出が必要になります。
外国人雇用では、在留資格によって
認められている活動の範囲が異なるため、
事前に確認しておくことが重要です。
外国人スタッフの雇用でお困りの方へ
飲食店で外国人スタッフを雇う場合、
- 在留資格の確認方法がわからない
- 留学生をアルバイトとして雇っても問題ないのか不安
- 特定技能の外国人を採用したい
といったご相談をいただくことがあります。
外国人雇用では、在留資格の種類や条件によって
認められている活動の範囲が異なります。
当事務所では
- 在留資格の確認
- 在留資格の変更・更新手続き
- 特定技能(外食業)の受入れ手続き
など、飲食店の外国人雇用に関するサポートを行っています。
外国人スタッフの採用や在留資格についてお困りのことがあれば、
お気軽にご相談ください。


