建設業許可の500万円ルール|許可が不要な工事を行政書士が解説

はじめに

建設業許可について調べると、
「500万円ルール」という言葉をよく見かけます。

  • 500万円未満なら許可は不要?
  • 材料費は含まれるの?
  • 消費税はどうなる?

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

建設業では、一定金額未満の工事であれば
建設業許可がなくても請け負うことができます。

この記事では、建設業許可の500万円ルールについて
行政書士の視点からわかりやすく解説します。

結論|500万円未満の工事は許可不要

建設業では、次の金額未満の工事は
建設業許可がなくても請け負うことができます。

許可が不要な工事

・500万円未満の工事
・建築一式工事で1500万円未満

このような工事は
軽微な建設工事と呼ばれます。

つまり、500万円未満の工事だけを行う場合は
建設業許可を取得しなくても営業することが可能です。

500万円ルールとは

建設業許可が必要かどうかを判断する基準を
一般的に 500万円ルールと呼びます。

これは、建設業法で定められている基準です。

建設業許可の基準

・500万円以上の工事 → 許可が必要
・500万円未満 → 許可不要

この基準は、元請でも下請でも同じです。

軽微な建設工事とは

500万円未満の工事は
法律上 軽微な建設工事と呼ばれます。

軽微な建設工事の例としては、
次のようなものがあります。

軽微な工事の例

・住宅の小規模リフォーム
・内装工事
・小規模な外構工事
・設備の交換工事

このような工事は
建設業許可がなくても行うことができます。

工事金額の考え方

500万円ルールを判断するときは、
工事金額の計算方法に注意が必要です。

材料費も含めて計算する

工事金額には、
材料費も含めて計算します。

例えば次のようなケースです。

工事費:300万円
材料費:250万円

合計:550万円

この場合、500万円を超えるため
建設業許可が必要になります。

見積書では分けて記載することがありますが、
許可の判断では 合計金額で考えます。

消費税も含まれる

もう一つの注意点は、
消費税も工事金額に含まれることです。

例えば

工事費:460万円
消費税:46万円

合計:506万円

この場合も500万円を超えるため
建設業許可が必要になります。

工事を分割しても許可は必要

500万円ルールを避けるために
工事を分割するケースがあります。

例えば

・工事①:300万円
・工事②:250万円

このように分けても、
実質的に同じ工事と判断される場合があります。

この場合は

合計550万円の工事

とみなされる可能性があります。

そのため、意図的な分割には注意が必要です。

建築一式工事の特例

建築一式工事には、
500万円とは別の基準があります。

建築一式工事の場合は

1500万円未満

であれば許可は不要です。

木造住宅の特例

ただし、次の場合は
1500万円未満でも許可が必要です。

延べ面積150㎡以上の木造住宅

住宅建築を行う会社は
このルールにも注意が必要です。

500万円未満でも許可を取るメリット

法律上は許可が不要でも、
建設業許可を取得する会社は多くあります。

理由は次のとおりです。

取引先からの信用が高まる

・元請企業との取引が増える

工事の幅が広がる

・500万円以上の工事が可能

事業拡大しやすい

・公共工事への参加が可能

特に建設業では、
許可業者しか取引しない会社もあります。

そのため、事業拡大を考える場合は
早めに許可を取得するケースが多いです。

まとめ

建設業許可の500万円ルールは、
許可が必要かどうかを判断する基準です。

ポイントをまとめます。

500万円ルールのポイント

・500万円未満の工事は許可不要
・材料費も金額に含まれる
・消費税も含めて判断する
・工事分割は認められない場合がある

軽微な工事だけであれば
建設業許可は必須ではありません。

しかし、事業拡大を考える場合は
許可取得を検討する会社も多くあります。

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