専任技術者(営業所技術者)とは|要件と証明方法を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「建設業許可を取りたいが、専任技術者の要件を満たせる人が社内にいるか確認したい」「資格がなくても実務経験で要件を満たせるか知りたい」という方に向けて、要件の内容と証明方法を解説します。
専任技術者(営業所技術者)とは
専任技術者とは、建設業許可を取得するために各営業所に必ず1人以上配置しなければならない技術者のことです。建設業法上は「営業所技術者」とも呼ばれます。
工事の請負契約を適正に締結し、その契約を履行するためには、建設工事に関する専門的な知識を持つ人材が必要です。専任技術者はその役割を担い、常に営業所に常勤していることが求められます。
経営業務管理責任者との違い
よく混同される経営業務管理責任者(経管)との違いを整理します。
| 経営業務管理責任者 | 専任技術者 | |
|---|---|---|
| 役割 | 建設業の経営を担う | 工事の技術的管理を担う |
| 必要な経験 | 建設業の経営経験 | 建設工事の技術的経験または資格 |
| 配置場所 | 会社に1人 | 営業所ごとに1人 |
| 役員である必要 | 原則として必要 | 不要(従業員でも可) |
経管は「経営」の責任者、専任技術者は「技術」の責任者です。同一人物が両方を兼任することも、条件を満たせば可能です。
専任技術者の要件(一般建設業の場合)
一般建設業の許可を受けようとする場合、専任技術者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
要件①|指定学科の卒業+実務経験
許可を受けようとする業種に関する指定学科を卒業し、以下の実務経験を有する者。
- 高校・専修学校(専門課程)卒業:卒業後5年以上の実務経験
- 大学・高等専門学校・専門士または高度専門士卒業:卒業後3年以上の実務経験
要件②|10年以上の実務経験
学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者。
資格がない方、指定学科を卒業していない方でも、10年以上の実務経験があれば要件を満たせます。建設業界で長く働いてきた方に多く当てはまるパターンです。
要件③|国家資格の保有
許可を受けようとする業種に対応した国家資格を持つ者。業種ごとに対応資格が定められており、たとえば以下のようなものが該当します。
- 1・2級建築士(建築工事業など)
- 1・2級土木施工管理技士(土木工事業など)
- 1・2級建築施工管理技士(建築工事業など)
- 第1・2種電気工事士(電気工事業)
- 各業種の技能士 など
対応資格は業種ごとに異なります。詳しくは「専任技術者になれる資格」で業種別にまとめています。
💬 行政書士より: 実務上、最も多いのは「10年以上の実務経験」による証明です。資格がなくても、長年建設工事に携わってきた方であれば要件を満たせる可能性があります。一方で、実務経験の証明には工事の契約書・注文書・請求書などが必要で、10年分の書類を揃えることが最初の壁になりがちです。
特定建設業の場合はさらに厳しい要件
特定建設業の許可を受けようとする場合、専任技術者の要件は一般建設業より厳しくなります。
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- または、対応する国家資格(1級資格など)を保有する者
なお、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種(指定建設業)については、実務経験のみで特定建設業の専任技術者になることはできず、対応する国家資格または大臣認定が必要です。
専任技術者の要件を証明する書類
専任技術者の要件は、書類で証明する必要があります。
| 証明する内容 | 主な書類 |
|---|---|
| 常勤性の証明 | 健康保険証の写し |
| 資格の証明 | 資格者証・合格証明書の写し |
| 学歴の証明 | 卒業証書・卒業証明書の写し |
| 実務経験の証明 | 実務経験証明書(様式第9号)+工事の契約書・注文書など |
実務経験で証明する場合は、経験期間をカバーする工事書類が必要です。10年分となると相当量になるため、早めに手元の書類を確認することをおすすめします。
💬 行政書士より: 「工事の契約書や注文書が古くて残っていない」「以前勤めていた会社に書類があるが出してもらえるか不安」というご相談をよくいただきます。書類が揃わない状況への対処法については「実務経験を証明できない場合」で解説しています。
専任技術者に関する注意点
常勤が必要 専任技術者は、申請する営業所に常勤していることが必要です。在宅勤務の場合も常勤性の確認対象になります。
営業所ごとに1人必要 営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所に専任技術者を配置する必要があります。1人が複数の営業所を兼任することは原則できません。
退職・不在になると許可に影響する 専任技術者が退職などで不在になった場合、速やかに後任を届け出る必要があります。後任が見つからない場合は許可の取消しになる可能性があります。
まとめ
専任技術者は、建設業許可の取得に必須の要件で、営業所ごとに1人以上の配置が必要です。要件を満たす方法は「資格」「学歴+実務経験」「10年以上の実務経験」の3パターンがあり、資格がなくても長年の実務経験があれば要件を満たせる可能性があります。
「社内に専任技術者になれる人がいるか確認したい」という場合は、経歴と保有資格をお聞きした上で判断しますので、お気軽にご相談ください。
専任技術者の要件を確認したい方へ
「自社に専任技術者になれる人がいるか確認したい」「実務経験で証明できるか不安」という方のご相談を承っています。
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