建設業許可の営業所の要件|何が必要か行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「自宅を営業所にして建設業許可を取りたい」「今の事務所が営業所として認められるか確認したい」という方に向けて、建設業法上の営業所の要件を解説します。


建設業法上の「営業所」とは

建設業許可における営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所のことです(建設業法第3条)。

以下のものは「営業所」に該当しません。

  • 登記上の本店だけで実際に業務を行っていない事務所
  • 請求・入金等の事務作業のみを行う事務連絡所
  • 工事現場の作業員詰め所・工事現場事務所
  • 建設業と無関係な支店

ただし、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する事務所は営業所に該当します。


営業所として認められる6つの要件

東京都の手引き(令和7年度版P5)では、営業所として認められるために少なくとも以下の6つの要件を備えていることが必要とされています。

ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の締結等の実体的な業務を行っていること

イ 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有していること 他法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されている必要があります。同一法人で本社と営業所が同一フロアである場合は仕切りは不要ですが、看板等で営業所であることを明示し、営業形態も別とすることが必要です。なお電話番号は業務用の携帯電話でも可とされています。

ウ 常勤役員等(経管)または令第3条の使用人が常勤していること

エ 営業所技術者等(専任技術者)が専任の者として常勤していること

オ 営業用事務所としての使用権原を有していること 自己所有の建物か、賃貸借契約等を締結していることが必要です。住居専用契約は原則として認められません。なお公的賃貸住宅(都営住宅・UR賃貸住宅等)は原則、営業所としての利用が認められません。

カ 看板・標識等で外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

💬 行政書士より: 「自宅を営業所にしたい」という方からよく相談を受けます。自宅でも、居住部分と事務所部分が適切に区別されており、独立性が保たれていれば営業所として認められます。ただし公的賃貸住宅は認められないため、まず賃貸借契約の内容を確認することが必要です。


自宅を営業所にする場合の注意点

自宅(住宅)の一部を営業所とする場合、以下の点に注意が必要です。

居住部分との区別が必要 居住部分と事務スペースが適切に区別されていることが求められます。間取り図と写真で確認されます。

賃貸の場合は契約書の確認が必要 賃貸住宅の場合、賃貸借契約書の使用目的が「事業所用」または「店舗用」であることが必要です。住居用契約の場合は、事業所使用に関する特約があるか、賃貸人からの承諾書が必要になります。

公的賃貸住宅は原則不可 都営住宅・UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅は、原則として営業所としての利用が認められていません。


テレワークと営業所の関係

令和7年度版手引きでは、テレワークを活用する場合でも営業所の要件は従来から変更ないと明記されています。

経管や専任技術者がテレワークを行う際には、以下の条件が求められます。

  • 営業所に常勤している場合と同様に業務が行える環境であること
  • 社会通念上、営業所に通勤可能な距離であること
  • テレワーク先の環境・連絡体制・勤怠管理方法が確認できること

テレワーク中でも「営業所に常勤している」という実態が求められるため、遠方に住んでいる人物をテレワークで経管・専任技術者として登録することはできません。


申請時に必要な営業所の確認書類

東京都への新規申請時に提出が必要な主な書類は以下のとおりです(令和7年度版手引きP74)。

必須書類

  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(屋号登記なしの個人の場合)
  • 営業所の写真(建物全景・入口・内部)
  • 名刺・封筒等(郵便番号・電話番号が確認できるもの)※提示のみ

必要に応じて提出する書類

  • 自社所有の建物の場合:当該建物の登記事項証明書または固定資産物件証明書
  • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(使用目的が事業所用または店舗用のもの)

営業所写真の撮影要領

  • 建物の全景・建物入口・テナント表示
  • 商号等を掲示した事務所の入口
  • 事務所の内部(執務スペース・応接スペースが確認できる複数方向からの写真)
  • 他法人等と同一階にある場合や住居と同一建物の場合は、間取り図と区分が確認できる写真を追加

💬 行政書士より: 営業所の写真は審査で重要な確認資料です。撮影後に「写真が不鮮明」「スペースの区分が確認できない」と指摘されると再撮影が必要になります。撮影前に手引きの要領を確認し、必要なカットを漏れなく撮っておくことをおすすめします。


営業所要件を満たせない場合

現在の事務所が営業所の要件を満たしていない場合の対処法については「営業所要件を満たさない場合」で解説しています。


まとめ

建設業許可の営業所は、請負契約の締結等の実体的な業務を行う事務所であり、6つの要件を満たす必要があります。自宅を営業所にする場合は居住部分との区別と賃貸契約の確認が重要です。公的賃貸住宅は原則不可です。


営業所の要件について確認したい方へ

「自分の事務所が営業所として認められるか確認したい」という方のご相談を承っています。

許可が必要か確認したい方は、まずこちらからご相談ください


関連記事