建設業許可申請の必要書類|東京都への申請に必要な書類を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可を申請するために何の書類が必要か確認したい」「書類の種類が多くて何から準備すればいいかわからない」という方に向けて、東京都知事許可の新規申請に必要な主な書類を解説します。


書類は「本冊」「別とじ」「確認資料」の3種類に分かれる

東京都への建設業許可申請書類は、大きく3つのまとまりに分かれています(令和7年度版東京都手引きP20〜21)。

  • 本冊:申請書類の中心となる様式
  • 別とじ:経管・専任技術者の証明書類
  • 確認資料:本冊・別とじを裏付ける証明書類

これらをまとめて提出します。書類の種類は新規申請の場合、20種類以上になります。


本冊(主な申請書類)

No様式書類名備考
11号建設業許可申請書必須
2別紙1役員等の一覧表必須
3別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)必須
4別紙4営業所技術者等一覧表必須
52号工事経歴書(直前1期分)必須
63号直前3年の工事施工金額必須
74号使用人数必須
86号誓約書(欠格要件に該当しない旨)必須
9定款(法人のみ)必須
1015〜17号の3財務諸表・法人用(直前1期分)法人のみ
1118〜19号財務諸表・個人用(直前1期分)個人のみ
1220号営業の沿革必須
1320号の2所属建設業者団体必須(該当なしも作成)
1420号の3主要取引金融機関名必須
157号の3健康保険等の加入状況必須
1612号許可申請者の住所・生年月日等に関する調書役員等全員分
1714号株主(出資者)調書法人のみ
18登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人のみ・発行後3か月以内
19事業税の納税証明書必須

別とじ(経管・専任技術者の証明書類)

No様式書類名備考
17号常勤役員等(経管)証明書証明者別に作成
27号の2常勤役員等及び直接補佐者証明書ロ該当の場合
3別紙・別紙1常勤役員等の略歴書必須
48号営業所技術者等証明書必須
59号実務経験証明書実務経験で証明する場合
610号指導監督的実務経験証明書特定建設業のみ

確認資料(証明書類)

確認資料は、本冊・別とじの記載内容を裏付けるために提出します。

財産的基礎の確認

  • 預金残高証明書(直前決算の純資産が500万円未満の場合のみ)
  • ※証明日が受付日から1か月以内のものが必要

欠格要件の確認(役員等全員分)

  • 登記されていないことの証明書(発行後3か月以内)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行・発行後3か月以内)

経管・直接補佐者の確認資料

  • 常勤性・在任期間・経営経験を示す書類(詳細はNo.26参照)

専任技術者の確認資料

  • 資格証の写しまたは実務経験証明書と裏付け書類
  • 常勤性を示す書類(マイナ保険証または資格確証書等)
  • ※令和7年12月2日以降の申請では健康保険証(旧様式)は使用不可

社会保険の確認資料

  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料

営業所の確認資料

  • 登記事項証明書
  • 営業所の写真(建物全景・入口・内部)
  • 名刺・封筒等(提示のみ)
  • 賃貸借契約書の写し(必要に応じて)

書類準備の注意点

有効期限のある書類に注意する 登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などは「発行後3か月以内」のものが必要です。書類が揃ってから最後にまとめて取得するか、申請直前に改めて取得し直す必要があります。

令和7年度の最新様式を使う 申請書類の様式は毎年度更新されます。都市整備局のホームページから最新版をダウンロードして使用してください。古い様式では受理されない場合があります。

書類の整合性を確認する 各書類の記載内容(氏名・住所・生年月日・在任期間など)が互いに矛盾していないか確認することが重要です。

💬 行政書士より: 書類の種類の多さに驚く方が多いですが、実際に手間がかかるのは「種類の多さ」より「裏付け書類の収集」です。特に経管・専任技術者の証明書類(工事書類の年数分)の準備が最も時間を要します。書類が揃うかどうかを先に確認してから、様式の記入に入る順序が効率的です。


書類の取得先まとめ

書類取得先
登記事項証明書(法人)法務局
登記されていないことの証明書法務局
身分証明書本籍地の市区町村
事業税の納税証明書(法人)都税事務所
事業税の納税証明書(個人)都税事務所または税務署
預金残高証明書金融機関
申請書類の様式東京都都市整備局ホームページ

まとめ

東京都知事許可の新規申請では、本冊・別とじ・確認資料を合わせて20種類以上の書類が必要です。書類ごとに有効期限・取得先・様式が異なるため、順序立てて準備することが重要です。何から手をつければいいかわからない場合は、まずご相談ください。


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