建設業許可の変更届|届出事項・期限・必要書類を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「会社の役員が変わったが変更届は必要か」「営業所を移転したので手続きを確認したい」という方に向けて、変更届の対象・期限・主な必要書類を解説します。
変更届とは
建設業許可を取得した後、許可申請時の内容に変更が生じた場合は、許可行政庁(東京都知事許可の場合は東京都建設業課)に変更届を提出する義務があります(建設業法第11条)。
変更届が未提出のまま放置すると、罰則(懲役6か月または100万円以下の罰金)の対象になるほか、更新申請・業種追加申請が受け付けられなくなります。
変更届の期限は「2週間以内」と「30日以内」の2種類
変更の内容によって、届出期限が異なります(令和7年度版東京都手引きP85〜86)。
変更後2週間以内に届出が必要
| No | 変更事項 |
|---|---|
| 11 | 常勤役員等(経管)の変更 |
| 12 | 営業所技術者等(専任技術者)の変更 |
| 17 | 健康保険等の加入状況の変更 |
※営業所技術者等の変更を伴う、営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止・一部廃業も2週間以内の届出が必要です。
変更後30日以内に届出が必要
| No | 変更事項 |
|---|---|
| 2 | 商号または名称の変更 |
| 3 | 従たる営業所の名称の変更 |
| 4 | 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 |
| 5 | 営業所の新設 |
| 6 | 営業所の廃止 |
| 7 | 営業所の業種の追加・廃止 |
| 8 | 資本金額の変更 |
| 9 | 役員等・代表者の変更 |
| 10 | 支配人の変更 |
| 13 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 |
💬 行政書士より: 変更届で最も見落とされやすいのが「役員の変更」と「経管・専任技術者の変更」です。取締役が1人退任しただけでも変更届が必要です。「大きな変更ではないから不要では」と思って提出しないままでいると、更新時期にまとめて遡って提出する事態になります。変更があった都度、早めに対応することをおすすめします。
主な変更事項ごとの必要書類
商号・名称の変更(No.2)
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2第一面)
- 登記事項証明書(履歴事項証明書)
※個人で登記されていない屋号への変更はできません。
営業所の所在地変更(No.4)
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2第一面・第二面)
- 登記事項証明書(法人の場合・変更日が確認できるもの)
- 営業所の写真・賃貸借契約書等(必要に応じて)
※登記上の所在地の変更でなくても、実際の移転があれば変更届が必要です。
役員等・代表者の変更(No.9)
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2第一面)
- 登記事項証明書(履歴事項証明書)
- 新任役員の身分証明書・登記されていないことの証明書(発行後3か月以内)
- 新任役員の常勤性確認書類(マイナ保険証または資格確証書等)
※令和7年12月2日以降の届出では健康保険証(旧様式)は使用不可。
経管の変更(No.11)【2週間以内】
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2第一面)
- 常勤役員等証明書(様式第7号)
- 新任経管の経営経験を示す書類(工事書類等)
- 常勤性確認書類
※経管が退任して後任が見つからない場合は、許可の取消しになる可能性があります。早急な対応が必要です。
専任技術者の変更(No.12)【2週間以内】
必要書類
- 変更届出書(様式第22号の2第一面)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 資格証の写しまたは実務経験証明書と裏付け書類
- 常勤性確認書類
※専任技術者が退職して後任が見つからない場合は、業種の廃業届または許可の取消しになる可能性があります。
一部の変更届は郵送対応が可能
東京都の場合、変更届の一部は郵送での提出が可能です。郵送対応が可能な変更事項については、東京都都市整備局のホームページで最新の情報を確認してください。
複数の変更事項がある場合はまとめて届出できる
同一申請者で複数の変更事項がある場合、1冊にまとめて届出することができます。たとえば決算報告と同時に代表者の変更・経管の変更をまとめて提出することが可能です。
ただし窓口の受付区分が変更事項によって異なる場合があります(1番窓口で審査する事項がある場合はまとめて1番窓口で対応可)。
まとめ
変更届の届出期限は、経管・専任技術者・社会保険の変更は2週間以内、その他の変更(商号・営業所・役員等)は30日以内です。変更があった際は早めに届出を行い、更新申請に影響が出ないようにすることが重要です。
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