建設業許可の更新を忘れた場合はどうする?対処法を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可の更新期限を過ぎてしまった」「許可が失効してしまったかもしれない」という方に向けて、失効後の状況と取るべき対応を解説します。


まず現在の状況を確認する

「更新を忘れた」という状況には、以下の2パターンがあります。対応が異なるため、まず自分がどちらに当てはまるかを確認してください。

パターンA|まだ満了日の30日前以内だが期限が迫っている 許可はまだ有効です。今すぐ窓口申請で更新手続きを進めることができます。東京都の場合、30日前を過ぎても窓口申請であれば受け付けてもらえます(始末書等の追加書類は現時点では不要)。ただし書類準備の時間が極めて短いため、直ちに行動が必要です。

パターンB|満了日を過ぎてしまった(許可が失効した) 許可は自動的に失効しています。救済措置はなく、新規申請からやり直すことになります。


パターンA|期限が迫っている場合の緊急対応

まず決算変更届・変更届の提出漏れがないか確認します。未提出があると更新申請を受け付けてもらえないため、漏れがあれば先に提出する必要があります。

次に更新申請に必要な書類を至急収集します。書類の収集・作成には平日の時間が必要なため、今すぐ動き始めることが重要です。

💬 行政書士より: 「30日前を切ってしまった」という状況でも、書類さえ揃えば申請は可能です。ただし書類の種類が多く、自分で準備するには時間的に厳しいケースがあります。急いでいる場合は行政書士に依頼することで、書類収集・作成を並行して進めることができます。お気軽にご相談ください。


パターンB|許可が失効した場合の現実

許可が失効した場合、以下の状況になります。

即日で営業に影響が出る 失効した時点から、500万円以上の建設工事を請け負うことができなくなります。進行中の工事がある場合は元請への報告が必要になることがあります。

救済措置はない 建設業法上、許可の失効に対する猶予期間や救済措置は設けられていません。「うっかり忘れた」という事情があっても、失効した許可は復活しません。

新規申請からやり直す 失効後に再度許可を取得するには、新規申請が必要です。手数料は9万円(知事許可)が改めてかかります。また、新規申請と同じ審査を受けることになります。

要件の確認が改めて必要 失効期間中に経管・専任技術者の状況や財産的基礎に変化があった場合、改めて要件を満たしているか確認する必要があります。


失効後の新規申請で注意すること

新規申請の際に特に確認が必要なのは以下の点です。

決算変更届の未提出がある場合 失効前の許可期間中に決算変更届を提出していなかった場合、新規申請時に過去分をまとめて提出することを求められるケースがあります。ただし失効後は許可が存在しないため、決算変更届の提出義務も失効しています。この点は許可行政庁に事前確認することをおすすめします。

許可番号は変わる 新規申請で取得した許可は、以前とは異なる許可番号になります。取引先に改めて許可番号を通知する必要があります。

経営事項審査(経審)を受けていた場合 公共工事の入札参加のために経審を受けていた場合、失効期間があると審査の継続性に影響が出ることがあります。入札参加資格の状況についても確認が必要です。

💬 行政書士より: 失効後の新規申請は、許可取得の実績がある分だけ書類の見通しが立てやすいケースもありますが、要件の確認は改めてしっかり行う必要があります。特に「失効していた期間に経管や専任技術者の状況が変わっていないか」は重要な確認事項です。


失効を防ぐために|更新管理のポイント

今後同じ状況を避けるために、以下の管理を行うことをおすすめします。

許可通知書に記載された満了日をカレンダーやリマインダーに登録し、2か月前・1か月前・30日前の3段階でアラートを設定します。また毎年の決算変更届の提出期限(決算日から4か月以内)も合わせて管理します。

更新手続きを行政書士に依頼している場合は、事務所側からリマインドが来ることが多いですが、自社でも期限を把握しておくことが重要です。


まとめ

建設業許可の更新を忘れた場合、まだ満了日を過ぎていなければ直ちに窓口申請で対応できます。満了日を過ぎた場合は救済措置がなく、新規申請からやり直すことになります。期限が迫っている場合は一刻も早く行動することが重要です。


更新期限が迫っている方へ

「期限が迫っていて急いでいる」「失効してしまったが何から始めればいいかわからない」という方のご相談を承っています。状況をお聞きした上で、最短で対応できる方法をご案内します。

まずはお見積りだけでも承ります。お気軽にご相談ください


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