建設業許可の更新手続き|申請期間・必要書類・注意点を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可の有効期限が近づいてきた」「更新の手続きを初めて行う」という方に向けて、更新申請の時期・必要書類・注意点を解説します。


建設業許可の有効期限は5年

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。正確には許可年月日から5年目の同日の前日が満了日となります。たとえば令和2年4月1日に許可を受けた場合、令和7年3月31日が満了日です。

満了日を1日でも過ぎると許可は自動的に失効し、再度許可を取得するには新規申請からやり直すことになります。救済措置はありません。


更新申請ができる期間(東京都の場合)

東京都知事許可の場合、更新申請ができる期間は許可満了日の2か月前から30日前までです。

この期間を過ぎると(満了日の30日前を切ると)、窓口申請のみの対応となります。また、更新申請が受理されていれば、新しい許可通知書が届くまでの間は従前の許可が有効とされます。

なお、東京都から許可業者に対して更新期限到来のお知らせハガキが郵送されます。ただしハガキが届かなかった場合でも、期限管理は許可業者側の責任です。

💬 行政書士より: 「30日前を切ってしまった」というご相談をよくいただきます。東京都の場合は30日前を過ぎても始末書等の追加書類を求められることはありませんが、窓口申請のみとなり書類準備の時間が短くなります。更新は2か月前から準備を始めることをおすすめします。


更新申請の前提条件

更新申請をする前に、以下の条件を満たしている必要があります。満たしていない場合は、更新申請の前に対応が必要です。

① 決算変更届が全年度分提出済みであること 許可取得後、毎事業年度の決算終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。5年間のうち1年分でも未提出があると、更新申請を受け付けてもらえません。

② 各種変更届が提出済みであること 役員・営業所・商号・資本金などに変更があった場合、それぞれ期限内に変更届を提出している必要があります。変更届の提出漏れがある場合は、更新前に遡って提出する必要があります。

③ 引き続き許可要件を満たしていること 経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・社会保険加入など、新規申請時と同じ要件を引き続き満たしている必要があります。


更新申請に必要な主な書類

更新申請では、新規申請時と同様の申請書類一式に加え、現在の状況を確認する書類が必要です。東京都では20種類以上の書類の提出が必要になります。

書類の種類主な内容
申請書類建設業許可申請書(様式第1号)など
役員等の常勤性確認書類マイナ保険証・資格確証書等(氏名・生年月日・有効期限が確認できるもの)
役員の地位・経営経験確認書類登記事項証明書など
専任技術者確認書類資格証・実務経験証明書など
財務書類直近決算の財務諸表
納税証明書法人事業税(都税事務所)など

※令和7年12月2日以降、健康保険証(旧様式)は常勤性確認書類として使用できなくなりました。マイナ保険証または資格確証書をご準備ください。


更新手数料

知事許可の更新手数料は5万円です(一般建設業・特定建設業それぞれ)。一般・特定を同時に更新する場合は5万円×2で10万円になります。

令和7年度より、東京都の窓口でクレジットカード・電子マネー・コード決済などキャッシュレス決済が利用できるようになりました。


更新申請の流れ

更新申請の一般的な流れは以下のとおりです。

2か月前 決算変更届・変更届の提出漏れがないか確認する。必要書類の収集を開始する。

1か月前まで 申請書類一式を作成し、内容を確認する。

30日前まで 窓口・郵送・電子申請のいずれかで申請書を提出する。手数料を納付する。

審査期間(25日・閉庁日除く) 審査完了後、許可通知書が主たる営業所(本社)へ郵送される。

💬 行政書士より: 更新で特に注意が必要なのは「決算変更届の提出漏れ」です。許可取得後、毎年提出が必要なのを忘れていたというケースが少なくありません。更新時期になって「5年分まとめて出さなければならない」という状況になると、古い年度の納税証明書が取得できないなど時間がかかることがあります。毎年の決算変更届は確実に提出しておきましょう。


更新を忘れた・期限が切れた場合

更新を忘れて許可が失効した場合の対処法については「建設業許可の更新を忘れた場合」で詳しく解説しています。


まとめ

建設業許可の更新は、満了日の2か月前から30日前までに申請が必要です。更新の前提として、毎年の決算変更届と各種変更届の提出が必要です。書類の種類が多いため、早めの準備が重要です。


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