設計職なら建設業で技人国ビザを取得できるか|審査のポイントを行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 建築・土木の設計職として外国人を採用したいが、技人国ビザが取れるか確認したい
  • 設計業務での採用を検討しているが、どのような要件が必要か把握したい

建設会社が設計職で外国人を採用するケースは、技人国ビザの申請において比較的通りやすい部類に入ります。ただし、「設計職」という職名があれば自動的に許可されるわけではなく、業務内容・学歴・実務経験の整合性が審査されます。この記事では、設計職での技人国ビザ取得に必要な要件と申請上の注意点を解説します。


結論:設計職は技人国ビザで認められる職種

建築設計・土木設計・構造設計・設備設計などの設計業務は、建築学・土木工学・機械工学・電気工学といった専門的な知識を必要とする業務です。技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が定める「自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務」に該当するため、申請が認められます(入管法別表第一の二)。

施工管理に比べて現場作業との境界線が明確である点から、設計職は技人国申請の中でも審査がスムーズに進む職種のひとつです。


認められる設計業務の範囲

建設業における設計職として技人国ビザで認められる業務の主な例は以下のとおりです。

  • 建築設計(意匠・構造・設備)
  • 土木設計(道路・橋梁・河川・上下水道など)
  • 積算業務(数量計算・工事費の算出)
  • 建築確認申請・各種許認可手続きの補助
  • 施工図・竣工図の作成・確認
  • CADソフトを用いた図面作成・修正(設計知識を要するもの)

一方、設計の名目であっても実態がデータ入力や単純な図面トレースのみである場合は、専門的な知識を要する業務として認められないことがあります。担当する業務の内容を具体的に説明できる書類の準備が重要です。

💬 行政書士より: 「CADオペレーター」という職種名で設計に近い業務を担当させるケースでは、図面作成に設計上の判断が伴うかどうかが審査のポイントになります。単純なトレース作業か、寸法・仕様の判断を含む専門業務かによって審査の結果が変わることがあります。採用前に業務内容を具体的に整理しておくことをおすすめします。


採用する外国人に必要な要件

学歴との関連性

設計職での技人国ビザ申請では、採用する外国人の専攻と業務内容の関連性が重視されます。関連性が認められやすい専攻の例は次のとおりです。

  • 建築学・建築工学
  • 土木工学・土木設計
  • 構造工学・都市工学
  • 機械工学・電気工学(設備設計の場合)
  • 環境工学・建設マネジメント

文学・語学・経営学など設計業務と無関係の専攻の場合、設計職での技人国申請は困難になります。ただし、10年以上の設計実務経験がある場合は学歴の不足を補うことができます(上陸基準省令)。

資格の有無

建築士(一級・二級・木造)や技術士(建設部門)などの国家資格を保有している場合、専門性の証明として審査上有利に働きます。ただし、資格の保有は必須要件ではなく、学歴と業務内容の関連性が示せれば資格がなくても申請は可能です。

報酬

日本人の設計職と同等以上の報酬を支払うことが必要です(上陸基準省令)。


申請書類で特に重要なポイント

設計職での申請において、業務内容説明書に記載すべき内容は以下のとおりです。

担当する設計業務の具体的な内容として、建築・土木のどの分野の設計を担当するか、使用するソフトウェア(CAD・BIMなど)と業務内容の関係、図面作成における判断の範囲(寸法決定・仕様選定など)を記載します。

専攻と業務内容の関連性として、大学・専門学校での専攻科目と、採用後の設計業務の関連を具体的に説明します。海外の設計実務経験がある場合は、担当した設計業務の種類・規模・期間も記載します。

会社の設計業務の実態として、設計部門の体制・人数・担当する工事の種類と規模、設計図書の一例(社名・個人情報を除いたもの)を添付すると審査官に業務の実態が伝わりやすくなります。

💬 行政書士より: 海外の大学で建築・土木を専攻した外国人を採用する場合、卒業証明書だけでなく成績証明書や学習内容の説明書類(シラバスなど)を添付することで、日本の建築・土木設計との関連性をより明確に示せます。書類が外国語の場合は日本語訳文の添付が必要です。


設計職採用で注意すること

設計と施工管理を兼務させる場合

設計と施工管理の両方を担当させる予定の場合、業務内容説明書にその両方を記載する必要があります。兼務自体は問題ありませんが、施工管理業務についても現場での役割が管理・監督であることを説明する必要があります。

在宅勤務・テレワークを含む場合

設計職では在宅勤務を取り入れる会社も増えていますが、在宅勤務の有無や頻度は申請書類に反映する必要はありません。ただし、勤務場所が複数の事務所にまたがる場合は記載が必要になる場合があります。


まとめ

建設業の設計職は、技人国ビザで認められる職種として審査上の実績が豊富にあります。採用する外国人の専攻が建築・土木などの関連分野であれば、業務内容説明書で設計業務の具体的な内容と専攻との関連性を丁寧に示すことで、スムーズな許可取得につながります。設計の名目であっても業務の実態が問われる点は他の職種と同様のため、採用前に担当業務の内容を明確にしておくことが重要です。


設計職での採用についてご相談したい方へ

星野行政書士事務所では、建設業の設計職における技人国ビザ申請をサポートしています。「採用候補者の学歴が要件を満たすか確認したい」「業務内容説明書の作成を依頼したい」という段階からお気軽にご相談ください。

まずはこちらからご相談ください


関連記事