建設業許可の業種を追加したい|申請方法と費用を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「今持っている建設業許可に業種を追加したい」「新しい業種の工事を受注したいが、追加申請の手続きを確認したい」という方に向けて、業種追加申請の方法・費用・注意点を解説します。


業種追加申請とは

建設業許可はすでに取得していても、新たに別の業種の工事(500万円以上)を受注したい場合は、その業種の許可を追加取得する必要があります。この手続きを「業種追加申請」といいます(令和7年度版東京都手引きP13)。

たとえば内装仕上工事業の許可しか持っていない会社が、大工工事業の500万円以上の工事を受注したい場合は、大工工事業の業種追加申請が必要です。


業種追加申請の手数料

知事許可の業種追加申請の手数料は5万円です(令和7年度版手引きP12)。

業種追加と更新を同時に申請する場合は、5万円+5万円=10万円になります。


業種追加申請の要件

業種追加申請でも、追加する業種について新規申請と同様の要件を満たす必要があります。

専任技術者(営業所技術者)の追加要件 追加する業種に対応した専任技術者が営業所にいることが必要です。現在いる専任技術者が追加業種の要件も満たしている場合は、同一人物が兼任できます。追加業種の専任技術者になれる資格・実務経験については「専任技術者になれる資格」で確認してください。

経管・財産的基礎・社会保険 これらの要件は現在の許可で満たしていれば、改めて証明する必要はありません。

💬 行政書士より: 業種追加で最も多い相談は「追加する業種の専任技術者を誰にするか」という点です。現在の専任技術者が追加業種の資格や実務経験を持っていれば手続きがシンプルですが、別の人を専任技術者として追加する場合は証明書類も必要になります。まず社内の人材の資格・経歴を確認してからご相談ください。


業種追加と更新の「同時申請」と「一本化」

同時申請のメリット

業種追加申請と更新申請を同時に行うことができます。同時申請の場合は手数料が加算されますが(5万円+5万円=10万円)、一度の来庁・書類提出でまとめて対応できるため効率的です。

ただし同時申請ができるのは、更新申請の受付期間(許可満了日の2か月前から30日前まで)内に限られます。

許可の「一本化」

すでに複数の異なる許可日の業種を持っている場合、更新申請のタイミングで全業種の許可日を統一できます(「許可の一本化」)。

たとえば業種Aが令和2年取得・業種Bが令和4年取得の場合、業種Aの更新時(令和7年)に業種Bも同時に更新することで、以後の更新を業種A・Bまとめて行えるようになります。業種追加申請と合わせて一本化も行うことができます。

💬 行政書士より: 「業種を追加するたびに更新の時期がバラバラになって管理が大変」というご相談をいただくことがあります。一本化を活用することで、今後の更新管理がシンプルになります。業種追加のタイミングで一本化も同時に検討することをおすすめします。


業種追加申請の流れ

業種追加の申請は、新規申請とほぼ同じ流れで進みます。

① 追加業種の専任技術者の要件確認 社内の誰が追加業種の専任技術者になれるかを確認します。

② 書類の収集・作成 業種追加申請で必要な書類を揃えます。新規申請と同様の書類に加え、追加業種の専任技術者証明書類が必要です。

③ 窓口への提出・手数料納付 東京都庁第二本庁舎3階南側の建設業課①番窓口に提出します。手数料5万円を納付します(キャッシュレス決済可)。

④ 審査(25日・閉庁日除く) 標準処理期間は申請受付後25日(閉庁日除く)です。

⑤ 許可通知書の郵送 審査完了後、主たる営業所に許可通知書が郵送されます。


業種追加の申請は更新前に余裕をもって行う

業種追加申請は更新申請の受付期間外でも随時受け付けています(許可の有効期間が満了する日の30日前まで)。

ただし追加した業種の有効期間は、追加日から5年間ではなく「追加日から既存の許可の満了日まで」になります。つまり既存の許可満了日まで残り1年しかない時期に業種追加をすると、追加業種の有効期間も1年程度しかなく、すぐ更新が必要になります。

許可の管理を効率化するためには、更新のタイミングに合わせて業種追加・一本化をまとめて行う方が合理的です。


まとめ

建設業許可の業種追加申請は手数料5万円で、追加業種の専任技術者が確保できれば申請できます。更新申請との同時申請・一本化を活用することで、今後の許可管理をシンプルにできます。「どの業種を追加すべきか」「専任技術者の要件を満たせるか」という段階からご相談ください。


業種追加申請についてご相談したい方へ

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