外国人施工管理技士を採用する方法|技人国ビザの要件と手続きを行政書士が解説
この記事はこんな方へ
- 施工管理技士の資格を持つ外国人を採用したいが、手続きの流れが分からない
- 外国で取得した施工管理関連の資格が日本の申請で有効かどうか確認したい
施工管理技士などの国家資格を持つ外国人技術者の採用は、建設業における技人国ビザ申請の中でも審査が比較的スムーズに進む部類です。ただし、日本の国家資格と外国の資格では扱いが異なるため、採用前に確認しておくべき点があります。この記事では、施工管理技士の資格を持つ外国人の採用手続きと注意点を解説します。
施工管理技士の資格は審査上の強みになる
技人国ビザの申請において、採用する外国人が日本の施工管理技士資格を保有している場合、業務の専門性を示す有力な証拠になります。入管庁の審査では、国家資格の保有が「専門的な知識・技術を要する業務に従事できる能力」の証明として評価されます。
日本の施工管理技士資格(1級・2級)は、外国人でも受験・取得が可能です。すでに資格を取得している外国人を採用する場合と、これから採用して受験を目指す場合とでは、申請上の対応が異なります。
日本の施工管理技士資格を持つ外国人を採用する場合
日本の1級または2級施工管理技士(建築・土木・電気・管・造園・建設機械・電気通信)の資格を保有している外国人を採用する場合は、資格証明書が業務の専門性を直接示す書類として機能します。
申請書類として、施工管理技士の資格者証の写しを業務内容説明書に添付することで、審査官に業務の専門性が伝わりやすくなります。資格の保有は必須要件ではありませんが、学歴との関連性の説明を補強する効果があります。
💬 行政書士より: 日本の施工管理技士資格を持つ外国人は採用側にとっても魅力的ですが、資格があれば申請書類の準備を簡略化できるわけではありません。業務内容説明書・雇用契約書・会社の実態を示す書類は通常どおり必要です。資格証明書はあくまで専門性を補強する書類のひとつとして位置づけてください。
外国の施工管理関連資格を持つ外国人を採用する場合
外国で取得した施工管理・建設技術に関する資格は、日本の施工管理技士資格と同等に扱われるわけではありません。ただし、以下のような形で審査上プラスに働きます。
- 業務の専門性・実務能力を示す補足資料として活用できる
- 資格取得に必要な学歴・実務経験が、日本での業務内容の関連性を示す証拠になる
- 資格の内容・取得要件を説明する書類(日本語訳付き)を添付することで、専門性の立証に役立つ
外国の資格証明書は、日本語訳文を添付したうえで提出します。資格の公的な説明資料(資格制度の概要・取得要件など)も添付すると、審査官が資格の内容を理解しやすくなります。
採用に必要な要件
資格の有無にかかわらず、技人国ビザで外国人施工管理技術者を採用するには以下の要件が必要です。
学歴または実務経験として、建築学・土木工学などの関連分野の大学・専門学校を卒業していること、または施工管理に係る10年以上の実務経験があることが求められます。
業務内容の専門性として、採用後の業務が工程管理・品質管理・安全管理・原価管理などの施工管理業務であることが必要です。
報酬として、日本人と同等以上の報酬を支払うことが必要です(上陸基準省令)。
採用後に施工管理技士の受験を目指す場合
技人国ビザで採用した外国人が、在籍中に日本の施工管理技士資格の取得を目指すことは可能です。試験勉強・受験のために就業時間外に学習することは在留資格上の問題にはなりません。
ただし、就業時間中に受験勉強や資格スクールへの通学を行わせる場合は、業務としての位置づけを雇用契約書や業務内容で明確にしておくことが望ましいです。
まとめ
日本の施工管理技士資格を持つ外国人の採用は、技人国ビザの審査において専門性を示しやすく、スムーズな申請につながります。外国の資格についても、内容を丁寧に説明することで審査上のプラス材料として活用できます。いずれの場合も、学歴・実務経験と業務内容の関連性を示す書類の準備は通常どおり必要です。
外国人施工管理技術者の採用についてご相談したい方へ
星野行政書士事務所では、施工管理技士をはじめとする建設技術者の技人国ビザ申請をサポートしています。「この外国人を採用できるか確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。


