決算変更届を出していない場合はどうする?対処法を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「建設業許可を取得したが、決算変更届を出していないことに気づいた」「何年分か提出が漏れている」という方に向けて、今から取るべき対応を解説します。


まず何年分未提出かを確認する

決算変更届を出していないと気づいた場合、まず何事業年度分が未提出なのかを確認します。

自分で把握できていない場合は、東京都建設業課に問い合わせることで、提出済みの年度を確認できます。東京都では提出状況がインターネット上でも公開されているため、許可番号で検索すると提出状況を確認できます。


基本的な対処法|未提出分をすべて遡って提出する

決算変更届の未提出分は、遡って提出することができます。許可取得後から現在までの未提出分をすべて作成し、順番に提出します。

提出の順序は古い年度から順番に行います。新しい年度の届出は、前年度の届出が受理されていることが前提になるためです。

💬 行政書士より: 「何年分もまとめて提出しなければならない」という状況でも、あきらめる必要はありません。ただし、年数が多いほど書類の準備に時間がかかります。更新期限が近い場合は特に早急な対応が必要です。現在の状況をお聞きした上で、最短で対応できる方法をご案内しますのでまずご相談ください。


複数年分を遡って提出する際の注意点

注意点①|古い年度の書類が揃うか確認する

複数年分を遡って作成する場合、各年度の以下の書類が必要です。

  • 各年度の決算書(税務申告書)
  • 各年度の工事の実績がわかる資料(請求書・工事台帳など)
  • 各年度の法人事業税(または個人事業税・所得税)の納税証明書

特に納税証明書は年度によっては取得できない場合があります。法人事業税の納税証明書は都税事務所で発行されますが、古い年度のものは窓口に確認が必要です。

注意点②|建設業法用の財務諸表への書き換えが必要

税理士が作成した決算書は、建設業法上の様式に書き換える必要があります。複数年分ある場合、この作業が年数分発生します。

注意点③|更新期限との関係を確認する

決算変更届がすべて提出されていないと、更新申請・業種追加申請が受け付けてもらえません。更新期限が近い場合は、未提出分の提出と更新申請の準備を並行して進める必要があります。

更新期限まで余裕がない場合は、行政書士への依頼で書類作成を並行して進めることで、対応できる場合があります。

💬 行政書士より: 「更新まで2か月しかないが、3年分の決算変更届が未提出」というご相談を受けることがあります。このような状況では、一人で対応しようとすると間に合わないケースがほとんどです。早めにご相談いただければ、優先順位を整理した上で対応できます。


罰則について

決算変更届の未提出は建設業法違反であり、懲役6か月または100万円以下の罰金の対象になります(建設業法第50条)。

ただし、実務上は未提出に気づいた時点で速やかに提出することで、行政指導にとどまるケースがほとんどです。気づいた時点でできるだけ早く対応することが重要です。


今後の未提出を防ぐために

今後同じ状況を繰り返さないために、以下の管理を行うことをおすすめします。

決算月から4か月後の提出期限をカレンダーに登録し、毎年リマインダーを設定します。また税理士による決算申告が完了したタイミングで、行政書士へ決算変更届の作成を依頼する流れを習慣化しておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。

当事務所では毎年の決算変更届の作成・提出代行も承っています。許可の維持管理をまとめてお任せいただくことで、提出漏れのリスクを防ぐことができます。


まとめ

決算変更届の未提出分は、遡って提出することで対応できます。年数が多いほど書類準備に時間がかかるため、気づいた時点で早めに動き始めることが重要です。更新期限が迫っている場合は特に急いで対応する必要があります。


決算変更届の未提出についてご相談したい方へ

「何年分か未提出がある」「更新が近いが決算変更届が出せていない」という方のご相談を承っています。状況をお聞きした上で、最短で対応できる方法をご案内します。

まずはお気軽にご相談ください


関連記事