CAD経験だけでも技人国ビザを申請できるか|審査の基準を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
- CADオペレーターとして建設会社で働いており、技人国ビザを取りたいと考えている
- CADの操作経験はあるが、建築・土木の学歴はない。申請できるか確認したい
CADの経験があれば技人国ビザが取れるのではないかと考える方は多いですが、審査では「CADを使っているかどうか」ではなく「CADを使って行っている業務の内容」が確認されます。この記事では、CAD経験で技人国ビザを申請できるかどうかを、具体的な条件とともに解説します。
CAD経験だけでは申請できない場合がある
技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で認められる業務は、「大学等で修めた専門的な知識を要する業務」です(入管法別表第一の二・上陸基準省令)。CADというソフトウェアを操作する技術そのものは、この「専門的な知識」として直接評価されるわけではありません。
CADを使って何をしているか、その業務に建築・土木の専門的な知識が必要かどうかが審査の判断基準です。
申請できるケース・難しいケース
申請できる可能性があるケース
- 建築・土木系の大学または専門学校を卒業しており、CADを使って設計図面の作成・修正・検討を行っている
- 専門的な判断(寸法・仕様の選定・図面の整合確認など)を伴う図面作成業務を担当している
- 建築・土木設計の10年以上の実務経験があり、CADを用いた専門的な図面作成に従事している
申請が難しいケース
- 建築・土木系とは無関係の専攻で卒業し、CADの操作のみを行っている
- 設計者の指示をそのままCADに入力するだけで、専門的な判断を伴わない業務のみを担当している
- CADスクールでの学習経験はあるが、建築・土木の専門教育は受けていない
💬 行政書士より: 「CADが使えれば技人国ビザが取れる」という情報を信じて申請した方が不許可になるケースは少なくありません。審査官はCADという道具を使っていること自体ではなく、その業務に専門知識が必要かどうかを確認します。自分の担当業務が専門的な判断を伴うものかどうか、申請前に整理することが重要です。
学歴がない場合に実務経験で代替できるか
建築・土木系の学歴がない場合でも、関連する業務で10年以上の実務経験があれば、学歴の代わりとして申請できる場合があります(上陸基準省令)。
ただし、この「10年以上の実務経験」は、CADオペレーターとしての業務経験の中に「建築・土木の専門的な知識を要する業務」が含まれている必要があります。CADの操作作業のみの経験では実務経験として認められません。
実務経験で申請する場合は、以前の勤務先が発行する在職証明書・業務内容証明書が必要です。担当した業務の種類・規模・専門的な内容が具体的に記載されていることが重要です。
自分のケースを確認するためのポイント
申請できるかどうかを自己確認する際は、以下の点を整理してみてください。
まず学歴として、大学・専門学校で建築・土木・機械・設計に関連する分野を専攻していたかどうかを確認します。次に業務内容として、CADで行っている業務に専門的な判断(設計判断・仕様選定・図面の整合確認など)が含まれているかどうかを確認します。最後に実務経験として、10年以上の建築・土木に関連する実務経験があるかどうかを確認します。
これらのいずれかに当てはまる場合は、申請できる可能性があります。判断が難しい場合は専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
CAD経験があるだけでは技人国ビザの申請は難しいですが、建築・土木系の学歴があり専門的な業務を担当している場合、または10年以上の関連実務経験がある場合は申請できる可能性があります。自分のケースで申請できるかどうかは、学歴・業務内容・実務経験の3点を確認することで判断できます。
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星野行政書士事務所では、CADオペレーターとして働いている方からの技人国ビザ申請相談にも対応しています。「自分の状況で申請できるか確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。


