建設業許可なしで営業していた場合はどうする?対処法を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「建設業許可が必要だと知らずに500万円以上の工事を受けていた」「許可なしで営業していたことに気づいた」という方に向けて、今からとるべき対応を解説します。
まず現在の状況を確認する
「許可なしで営業していた」という状況には、いくつかのパターンがあります。現在も継続中なのか、すでに工事が完了しているのかによって対応が異なります。
パターンA|現在も許可なしで工事を受注・施工中 今すぐ対応が必要です。新たに500万円以上の工事を受注することを止め、速やかに許可申請の準備を開始してください。
パターンB|過去に許可なしで工事を行ったが、現在は受注していない 過去の違反は消えませんが、現在進行中の違反がなければ、まず許可申請を進めることが最優先です。
パターンC|許可は持っているが、許可を受けていない業種の工事を受けていた 持っている許可の業種以外の工事を500万円以上受注していた場合も無許可営業になります。業種追加申請が必要です。
今すぐやるべきこと
① 無許可状態での新たな受注を止める
許可がない状態で500万円以上の工事を新たに受注することは建設業法違反です。気づいた時点で新規受注を止め、許可取得後に再開することが原則です。
進行中の工事については、工事を途中で止めることで発注者に損害を与えるリスクもあります。元請業者・発注者との状況を確認しながら対応を判断してください。
② 速やかに建設業許可の申請準備を始める
無許可状態を解消するために、できるだけ早く許可申請の準備を開始します。東京都知事許可の場合、申請受付から許可まで25日(閉庁日除く)の審査期間がかかります。要件確認・書類収集・申請書作成の期間を含めると、実際には申請開始から許可取得まで1〜2か月かかることが多いです。
💬 行政書士より: 「許可が必要だと知らなかった」という方は少なくありません。許可申請を速やかに進めることが、現状を改善するための最善の行動です。「どうせバレていないから」と放置することは、後から発覚した際のリスクをさらに大きくします。まず現状を整理してご相談ください。
過去の無許可営業はどうなるか
過去に無許可で工事を行ったことは、建設業法違反の事実として残ります。ただし、発覚していない段階では行政処分は行われていません。
発覚するきっかけとしては以下のようなケースがあります。
- 元請業者から許可番号の提示を求められ発覚する
- 取引先とのトラブルが訴訟に発展し調査で発覚する
- 行政による立ち入り調査で発覚する
- 許可申請の審査過程で過去の違反が明らかになる
許可申請の際に過去の無許可営業が審査に影響するかという点については、欠格要件に該当していない限り、許可申請自体は受理されます。ただし申請書に虚偽の記載をすることは絶対に避けてください。過去の事実は正直に整理した上で申請することが重要です。
💬 行政書士より: 「過去に無許可で工事をしていたことを申請書に書いたら不利になるのでは」と心配される方がいます。申請書には過去の無許可営業を直接記載する欄はありませんが、欠格要件への該当有無(過去の刑事罰など)を正確に記載する必要があります。不安な点は申請前にご相談ください。
要件を満たしているか確認する
今すぐ許可申請に動きたい場合、まず以下の要件を満たしているか確認します。
- 経営業務管理責任者(建設業の経営経験5年以上)
- 専任技術者(資格または実務経験10年以上)
- 財産的基礎(自己資本500万円または預金残高500万円以上)
- 営業所(実態のある事務所)
- 社会保険加入
これらの要件を今の時点で満たしていれば、すぐに申請準備を始めることができます。要件が不足している場合は、何が足りないかを把握した上で対策を検討します。
まとめ
許可なしで工事を受けていた場合、まず新たな無許可受注を止め、速やかに許可申請の準備を開始することが最善の対応です。過去の違反は取り消せませんが、早期に許可を取得することでリスクを最小化できます。一人で抱え込まず、まず状況を整理してご相談ください。
無許可営業に気づいた方へ
「今すぐ許可申請を進めたい」「自分の状況でどう対応すべきか確認したい」という方のご相談を承っています。状況をお聞きした上で、最短で許可取得できる方法をご案内します。


