退職後に建設業で再就職しても技人国ビザは維持できるか|行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 今の建設会社を退職して別の建設会社に転職したいが、技人国ビザへの影響が心配
  • 退職後に仕事が見つかるまでの間、在留資格はどうなるのか知りたい

退職・転職は技人国ビザを持つ外国人にとって、在留資格への影響が気になる場面のひとつです。手続きを正しく行えば、退職後も在留資格を維持しながら再就職を目指すことができます。この記事では、退職・再就職時の在留資格の扱いと必要な手続きを解説します。


退職しても技人国ビザはすぐに失効しない

退職しても、在留期間の満了日まで技人国ビザは有効です。退職したその日に在留資格が取り消されるわけではありません。

ただし、技人国ビザは「専門的な業務に従事するための在留資格」であるため、退職後に3か月以上、在留資格に該当する活動(専門業務への従事)を行わない状態が続くと、在留資格が取り消される可能性があります(入管法第22条の4)。

退職後は速やかに再就職先を探すことが、在留資格の維持につながります。


退職時・再就職時に必要な手続き

退職後14日以内に、所属機関に関する離脱の届出を行う必要があります(入管法第19条の16)。届出はオンライン(在留申請オンラインシステム)または出入国在留管理局の窓口で行えます。

再就職後14日以内に、新しい所属機関に関する届出を行います。届出を忘れると、次の更新申請への影響や、最悪の場合20万円以下の罰則が科される場合があります(入管法第71条の3)。

💬 行政書士より: 「退職してから数か月が経ってしまい、届出もしていない」という状態でご相談を受けることがあります。届出が遅れた場合でも、まずは出入国在留管理局に相談することをおすすめします。放置するほど状況が複雑になります。


再就職先での業務内容の確認

再就職先での業務内容が技人国ビザの要件(専門的な知識を要する業務)を満たしていることを確認することが重要です。前職と同じ建設業の施工管理・設計職であれば、基本的に問題ありません。

業種・職種が大きく変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。


再就職後の更新申請

再就職先での在留期間更新申請では、新しい雇用先の書類(雇用契約書・業務内容説明書・会社の登記事項証明書・決算書など)が必要になります。更新申請は在留期間の満了日の3か月前から行えます(入管法施行規則第21条の2)。


まとめ

退職後も在留期間の満了まで技人国ビザは有効ですが、3か月以上の無就労状態が続くと在留資格取り消しのリスクがあります。退職後14日以内の届出と、速やかな再就職・再就職後14日以内の届出が、在留資格を維持するうえで重要な手続きです。


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