建設業許可のメリット|取得すると何が変わるか行政書士が解説

この記事はこんな方へ

「許可を取るべきかどうか迷っている」「費用や手間をかけてでも取る価値があるのか知りたい」という方に向けて、建設業許可を取得することで実際に何が変わるかを解説します。


許可取得で変わること①|受注できる工事の上限がなくなる

建設業許可を持っていない場合、請け負える工事は500万円未満(建築一式は1,500万円未満)に限られます。許可を取得すると、この上限がなくなり、金額の大きい工事を受注できるようになります。

事業を続けていると、工事の規模は自然と大きくなっていきます。「今は500万円未満しかやっていないから不要」と考えていた方が、取引先から500万円以上の案件を打診されて慌てて申請を始めるケースは少なくありません。許可の取得には審査期間が必要なため、案件が来てから動いても間に合わないことがあります。


許可取得で変わること②|元請との取引条件が広がる

建設業では、元請企業が下請業者を選定する際に「許可業者であること」を条件にするケースが増えています。許可の有無は、取引を続けられるかどうかに直結することがあります。

具体的には、以下のような場面で影響が出ます。

  • 元請から「許可番号を提出してほしい」と言われた
  • 新規の取引先から「許可業者でないと契約できない」と断られた
  • 公共工事に関わる元請から、下請業者への許可取得を求められた

許可を持っていることで「一定の経営基盤・技術力を持つ事業者」として評価され、取引先の選択肢が広がります。

💬 行政書士より: 「許可が必要な工事は受けていないが、元請から取得を求められている」というご相談をよくいただきます。取引を継続するために許可が必要になるケースは、金額の問題とは別に発生します。


許可取得で変わること③|公共工事に参加できるようになる

公共工事の入札に参加するには、まず「入札参加資格」を取得する必要があります。この入札参加資格の申請には、建設業許可を持っていることが前提条件です。

公共工事は支払いが安定しており、工事規模も比較的大きいため、民間工事と並行して受注できれば事業の安定につながります。将来的に公共工事を視野に入れている場合は、許可の取得が第一歩になります。


許可取得で変わること④|金融機関・取引先からの信用が上がる

建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者・営業所技術者・財産的基礎など、複数の要件を満たす必要があります。許可を持っているということは、これらの要件を行政が審査した上でお墨付きを与えた、ということです。

金融機関からの融資審査や、新規取引先からの信用判断において、許可の有無が一つの指標になることがあります。


許可取得のデメリットも把握しておく

メリットだけでなく、許可取得に伴う負担も正直にお伝えします。

申請時には、知事許可の場合9万円の登録免許税(法人)または証紙代がかかります。また行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。取得後も、毎年の決算変更届の提出と、5年ごとの更新申請が義務付けられます。更新を忘れると許可が失効し、改めて新規申請が必要になります。

手間と費用がかかる仕組みであることは確かですが、事業の継続・拡大を考えるなら、早い段階で取得しておく方が長期的にはメリットが大きいというのが、実務上の感覚です。

💬 行政書士より: 「取得後の維持が面倒そう」とおっしゃる方もいますが、決算変更届や更新申請も行政書士に依頼できます。許可を維持するためのランニングコストを含めて、最初に試算しておくと判断しやすくなります。


まとめ|許可取得は「今すぐ必要かどうか」より「いつ必要になるか」で考える

建設業許可を取るかどうかの判断は、「今500万円以上の工事を受けているか」だけで決めるものではありません。元請との取引条件、今後の事業規模の見通し、公共工事への参加意向なども含めて総合的に考えることが重要です。

「今はまだ必要ないかもしれないが、1〜2年後には必要になりそう」という場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。


許可取得を検討している方へ

「取得すべきかどうか判断したい」「要件を満たしているか確認したい」という段階からご相談を承っています。現在の事業内容をお聞きした上で、取得のメリットと手続きの流れをご案内します。

許可が必要か確認したい方は、まずこちらからご相談ください


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