経営業務管理責任者とは|建設業許可の要件と証明方法を行政書士が解説
この記事はこんな方へ
「建設業許可を取りたいが、経営業務管理責任者の要件を満たしているかわからない」「自分が経管になれるか確認したい」という方に向けて、要件の内容と証明方法を解説します。
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者(以下「経管」)とは、建設業の経営について一定の経験を持つ人物で、建設業許可を取得するために必ず設置しなければならない存在です(建設業法施行規則第7条第1号)。
建設業の経営は他の産業と異なる特徴があるため、適正な経営を確保するために、建設業の経営経験を持つ人が最低1人は必要とされています。
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
経管になるための要件(4パターン)
国土交通省の定めにより、経管の要件は以下の4パターンです。
パターン1(最も一般的) 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
パターン2 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
パターン3 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
パターン4(組織体制による要件) 常勤役員が以下のいずれかの経験を持ち、かつ財務管理・労務管理・業務運営の経験を持つ補佐者を置く体制を整えること。
- 4-1:建設業に関し2年以上の役員経験+5年以上の役員等または上位職員としての経験
- 4-2:5年以上の役員経験+建設業に関し2年以上の役員経験
パターン4は要件が複雑なため、個別に許可行政庁への確認が必要です。
💬 行政書士より: 実務上、最も多いのはパターン1です。「以前に建設業の会社で取締役だった」「個人事業主として建設業を5年以上営んでいた」というケースが該当します。パターン2・3・4は証明が難しいケースもあるため、まず自分の経歴がパターン1に当てはまるか確認することをおすすめします。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは
パターン1でいう「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的に以下のような経験を指します。
- 建設業を営む会社の取締役(株式会社の場合)
- 建設業を営む持分会社の業務を執行する社員
- 建設業を営む個人事業主本人
- 建設業を営む個人事業主の支配人
つまり、「建設会社に社員として勤務していた」だけでは原則として経管の要件を満たしません。役員・事業主としての立場で経営に携わっていた経験が必要です。
経管の要件を証明する書類
経管の要件は、書類で証明する必要があります。主な証明書類は以下のとおりです。
| 経験の内容 | 主な証明書類 |
|---|---|
| 法人の役員経験 | 登記事項証明書(在任期間の確認)、確定申告書、工事の契約書・注文書など |
| 個人事業主としての経験 | 確定申告書(建設業の売上があること)、工事の契約書・注文書など |
| 他社での経験 | 前職の会社が発行する証明書、工事の契約書・注文書など |
経験期間をカバーする工事の契約書・注文書・請求書なども必要になるケースがあります。これらが手元に残っていない場合、証明が難しくなることがあります。
💬 行政書士より: 「前の会社での役員経験を使いたいが、その会社がすでに閉鎖している」「工事の書類が古くて残っていない」というご相談は少なくありません。書類が揃わない場合でも代替の証明方法を検討できる場合がありますので、あきらめる前にご相談ください。
経管に関する注意点
常勤であることが必要 経管は、申請する会社・事業所に常勤していることが必要です。他の会社の経管を兼務することは原則できません。
許可取得後に経管が不在になると許可が失効する 経管が退職・死亡などで不在になった場合、後任を速やかに届け出る必要があります。2週間以内に後任の届出ができない場合は許可の取消しになる可能性があります。
経管と営業所技術者は兼任できる(条件あり) 営業所が1か所で、工事現場への専任が不要な場合に限り、経管と営業所技術者を同一人物が兼任することが認められています。
まとめ
経営業務管理責任者は、建設業許可の取得に必須の要件です。要件を満たすパターンは複数あり、最も一般的なのは「建設業に関し5年以上の経営責任者経験(パターン1)」です。要件を満たすかどうかは、具体的な経歴と手元にある書類を照らし合わせて確認する必要があります。
「自分が経管になれるかわからない」という場合は、経歴をお聞きした上で判断しますので、お気軽にご相談ください。
経管の要件を満たしているか確認したい方へ
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