学歴が建築系でなくても建設業で技人国ビザを申請できるか|行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 大学で建築・土木以外を専攻したが、建設会社の施工管理・設計職で技人国ビザを取りたい
  • 専攻と仕事内容が合わないと言われたが、本当に申請できないのか確認したい

「建設業で働きたいが、大学の専攻が建築・土木ではない」という方からのご相談はよくあります。結論から言えば、専攻によっては申請できる場合と難しい場合があります。この記事では、建築系以外の学歴で建設業の技人国ビザを申請するための条件を整理します。


学歴と業務内容の「関連性」が審査の基準

技人国ビザの要件では、大学等で修めた専攻と、従事する業務内容の間に関連性があることが求められます(上陸基準省令)。「建築系の学歴でなければならない」という規定はなく、担当する業務に関連する専攻であれば認められます。


建築系以外で認められやすい専攻と業務の組み合わせ

建設業で技人国ビザを申請する際、建築・土木以外の専攻でも関連性が認められやすいケースがあります。

理工系の専攻として、機械工学・電気工学・環境工学・情報工学などを専攻した場合、設備設計・電気設備施工管理・情報システム管理などの業務との関連性が認められる場合があります。

ビジネス系の専攻として、経営学・経済学・法律学などを専攻した場合、建設会社の総務・経理・法務・営業職との関連性が認められます。施工管理・設計業務への関連性は基本的に認められません。

語学・国際系の専攻として、外国語・国際関係などを専攻した場合、海外取引・通訳・翻訳業務との関連性は認められます。施工管理・設計業務には原則として関連性が認められません。


建築系以外の専攻で施工管理・設計に申請したい場合

施工管理・設計など建設の専門業務への関連性が薄い専攻の場合、10年以上の関連実務経験で学歴の不足を補う方法があります(上陸基準省令)。

この場合の「10年以上の実務経験」は、施工管理・設計など、申請する業務に直接関連する業務の経験が必要です。以前の勤務先で施工管理・設計補助を担当してきた経験があれば、その証明書類を準備することで申請が可能になる場合があります。

💬 行政書士より: 「専攻が関係ないから申請できない」と思い込んで諦めている方がいます。専攻名だけでなく履修した科目・卒業研究の内容・取得した資格によっては、建設業務との関連性を示せることがあります。また実務経験での代替も選択肢のひとつです。まずは現状をご相談いただければ、可能性があるかどうかお伝えできます。


専攻と業務の関連性が認められにくいケース

以下のような組み合わせは、関連性の説明が難しく、申請が困難になる場合があります。

  • 文学・歴史・芸術などの人文系専攻→施工管理・建築設計
  • 看護・福祉・教育系専攻→建設業のいずれかの専門職
  • 農学・生物学系専攻→施工管理・設計(ただし造園・環境設計は除く)

まとめ

建築系以外の学歴でも、担当する業務との関連性が示せれば技人国ビザの申請は可能です。理工系・ビジネス系の専攻は関連性が認められる業務の幅が広く、施工管理・設計への関連性が薄い専攻でも10年以上の実務経験で代替できる場合があります。自分の専攻と希望する業務の関連性について、まずご相談ください。


学歴と業務の関連性について相談する

星野行政書士事務所では、専攻と業務内容の関連性についての個別相談に対応しています。「自分の専攻で建設業の技人国ビザを取れるか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。

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