建設会社へ転職しても技人国ビザを維持できるか|手続きと注意点を行政書士が解説

この記事はこんな方へ

  • 現在の会社から建設会社へ転職を考えており、技人国ビザがどうなるか確認したい
  • 転職後に新しい会社でも同じ在留資格で働けるかどうか知りたい

技人国ビザを持ったまま建設会社へ転職することは可能です。ただし転職後の業務内容・手続きの対応によっては、在留資格に影響が生じる場合があります。この記事では、転職時に必要な手続きと注意すべきポイントを解説します。


転職しても技人国ビザは維持できる

技人国ビザは特定の会社・雇用先に紐づいているわけではありません。転職先での業務内容が引き続き技人国ビザの要件(専門的な知識を要する業務)を満たしていれば、技人国ビザを維持したまま転職することができます。

ただし、転職後の業務内容が技人国ビザの要件から外れる場合は、在留資格の変更が必要になります。


転職時に必要な手続き

① 所属機関に関する届出(転職後14日以内)

転職した場合、転職後14日以内に「所属機関に関する届出」を入管庁に提出する必要があります(入管法第19条の16)。届出はオンライン(在留申請オンラインシステム)または最寄りの出入国在留管理局の窓口で行えます。届出を怠ると、次の更新申請に影響する場合があります。

② 転職先での業務内容の確認

転職先での業務内容が現在の技人国ビザの要件を満たすかどうかを事前に確認することが重要です。転職前の職種と転職後の職種が大きく異なる場合(例:IT企業の技術職→建設会社の施工管理)は、引き続き技人国ビザで対応できる場合がほとんどですが、念のため確認することをおすすめします。

③ 在留期間の残期間の確認

転職後しばらくして在留期間の更新時期を迎える場合、更新申請には転職先の雇用契約書・業務内容説明書などが必要になります。転職先の会社と連携して書類を準備する必要があります。

💬 行政書士より: 技人国ビザで働いている方が転職する際、「転職すると在留資格が取り消されるのでは」と不安に感じるケースがあります。転職自体で在留資格が取り消されることはありませんが、転職後に3か月以上、技人国に該当する業務を行わない期間が続くと、在留資格が取り消される可能性があります(入管法第22条の4)。転職活動が長引く場合はご相談ください。


建設会社への転職で注意すること

現在、建設業以外の職種で技人国ビザを取得している方が建設会社の施工管理・設計職へ転職する場合、基本的には同じ技人国ビザのまま働くことができます。

ただし更新申請時には、転職先の建設会社での業務内容が技人国ビザの要件を満たすことを示す書類が必要です。建設業は業務の実態(現場での役割)を書類で説明することが求められるため、転職先の会社に業務内容説明書を丁寧に作成してもらうことが重要です。


まとめ

建設会社への転職後も、業務内容が技人国ビザの要件を満たしていれば在留資格を維持できます。転職後14日以内の所属機関に関する届出と、次の更新申請に向けた書類準備が主な対応事項です。転職先の業務内容が要件を満たすかどうか不安な場合は、転職前にご相談いただくことをおすすめします。


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