留学生は飲食店で働ける?|週28時間ルールと資格外活動許可を行政書士が解説

はじめに

飲食店では、アルバイトとして留学生が働いているケースをよく見かけます。

そのため、

  • 留学生をアルバイトとして雇うことはできるのか
  • 週28時間ルールとは何なのか
  • 在留資格の問題はないのか

といった疑問を持つ飲食店オーナーの方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、留学生でも条件を満たせば飲食店で働くことができます。

ただし、留学生は本来「勉強を目的として日本に滞在している」ため、
働くためには一定の条件があります。

この記事では行政書士の視点から

  • 留学生が飲食店で働ける条件
  • 資格外活動許可とは何か
  • 週28時間ルールの考え方

を整理します。

留学生は原則として働くことができない

留学生の在留資格は 「留学」 です。

この在留資格は、
日本で教育機関に通って勉強することを目的とした在留資格です。

そのため、原則として

就労することは認められていません。

しかし、一定の条件を満たした場合には、
アルバイトなどの活動が認められる制度があります。

それが 資格外活動許可 です。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、
本来の在留資格で認められている活動以外の活動を行うことについて、
出入国在留管理庁の許可を受ける制度です。

留学生の場合、この許可を取得することで

アルバイトなどの活動を行うことが可能になります。

そのため、飲食店で留学生を雇う場合は

資格外活動許可を取得しているかどうか

を必ず確認する必要があります。

週28時間ルールとは

資格外活動許可を受けた留学生には、
活動時間の上限があります。

それがいわゆる

「週28時間ルール」

です。

具体的には

週28時間以内

という活動時間の上限が定められています。

なお、学校の長期休暇中(夏休みなど)は
1日8時間まで活動できる場合があります。

飲食店が確認しておきたいポイント

留学生をアルバイトとして雇う場合は、次の点を確認することが重要です。

在留カードの確認

まず、在留カードを確認します。

在留カードには

  • 在留資格
  • 在留期限
  • 就労制限の有無

などが記載されています。

留学生の場合、在留資格は
**「留学」**となっています。

資格外活動許可の有無

資格外活動許可がある場合、
在留カードの裏面にその旨が記載されています。

この記載がない場合、
アルバイトをすることはできません。

注意が必要なケース

実際の相談では、次のようなケースが問題になることがあります。

例えば

  • 資格外活動許可を取得していない
  • 在留期限が切れている
  • 活動時間の上限を超えている

このような場合、
不法就労と判断される可能性があります。

そのため、雇用前に在留資格の内容を確認することが重要です。

まとめ

留学生でも、次の条件を満たしていれば
飲食店でアルバイトとして働くことができます。

  • 在留資格が「留学」である
  • 資格外活動許可を取得している
  • 活動時間の上限(週28時間)を守っている

留学生を雇う場合は、
在留カードや資格外活動許可の確認を行うことが大切です。

外国人スタッフの雇用でお困りの方へ

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  • 留学生をアルバイトとして雇っても問題ないのか
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外国人雇用では、在留資格の種類や条件によって
認められている活動の範囲が異なります。

当事務所では

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