不法就労助長罪とは?|飲食店が知らずに違反してしまうケースを行政書士が解説
はじめに
飲食店では、留学生など外国人スタッフが働いているケースも多く見られます。
しかし、外国人を雇う場合には
在留資格に関するルールがあります。
もしそのルールを確認せずに雇ってしまうと、
店舗側が 不法就労助長罪 に問われる可能性があります。
実際には
- 在留資格を確認していなかった
- 留学生の資格外活動許可を確認していなかった
- 在留期限が切れていることに気づかなかった
といったケースで問題になることがあります。
この記事では行政書士の視点から
- 不法就労助長罪とは何か
- 飲食店で起こりやすいケース
- 違反を防ぐための確認ポイント
を整理します。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、
外国人が不法に働くことを 助長した事業者等を処罰する制度です。
これは 出入国管理及び難民認定法(入管法) に定められています。
例えば次のような場合です。
- 働くことが認められていない外国人を働かせた
- 在留期限が切れている外国人を雇った
- 資格外活動許可がない留学生を働かせた
このような場合、
外国人本人だけでなく 雇用した側も責任を問われる可能性があります。
飲食店で起こりやすいケース
飲食店では、次のようなケースで問題になることがあります。
在留資格を確認していなかった
外国人を雇う場合、
まず 在留資格を確認することが重要です。
在留資格によっては
そもそも働くことが認められていない場合があります。
そのため、雇用前に在留資格の内容を確認する必要があります。
※在留資格の基本については次の記事でも解説しています。
関連記事
・飲食店で外国人は働ける?|在留資格ごとの違い
留学生の資格外活動許可を確認していなかった
留学生は、
資格外活動許可を取得していなければアルバイトをすることができません。
この許可がない場合、
アルバイトをさせると 不法就労になる可能性があります。
そのため、在留カードの裏面で
資格外活動許可の記載を確認することが重要です。
※留学生アルバイトについては次の記事で詳しく解説しています。
関連記事
・留学生は飲食店で働ける?|週28時間ルール
在留期限が切れていた
在留カードには 在留期限 が記載されています。
この期限が切れている場合、
日本に滞在する資格がない状態となります。
そのため、外国人を雇う場合は
在留期限の確認も重要になります。
不法就労を防ぐための確認ポイント
飲食店で外国人を雇う場合は、
次のポイントを確認しておくことが大切です。
- 在留カードの確認
- 在留資格の確認
- 在留期限の確認
- 資格外活動許可の有無(留学生の場合)
これらを確認しておくことで、
不法就労のリスクを減らすことができます。
まとめ
外国人を雇う場合、
在留資格の内容を確認せずに働かせてしまうと
不法就労助長罪に問われる可能性があります。
特に飲食店では
- 留学生アルバイト
- 外国人スタッフ
を採用するケースが多いため、
雇用前の確認が重要になります。
外国人雇用では、
在留資格によって認められている活動の範囲が異なるため、
事前に確認しておくことが大切です。
外国人スタッフの雇用でお困りの方へ
飲食店で外国人スタッフを雇う場合、
- 在留資格の確認方法がわからない
- 留学生をアルバイトとして雇っても問題ないのか不安
- 不法就労にならないか心配
といったご相談をいただくことがあります。
外国人雇用では、在留資格の種類や条件によって
認められている活動の範囲が異なります。
当事務所では
- 在留資格の確認
- 在留資格の変更・更新手続き
- 特定技能(外食業)の受入れ手続き
など、飲食店の外国人雇用に関するサポートを行っています。
外国人スタッフの採用や在留資格についてお困りのことがあれば、
お気軽にご相談ください。


